保育園の入所について(受付日:2023年3月27日)
寄せられたご意見
現在、第3子が認可保育園不承諾のため、認可外保育園に通っています。
認可外保育料補助は、とてもありがたい制度で利用させてもらっています。
ただ、小規模保育園であるため3歳までしか利用できず、再度認可保育園等の入所申し込みが必要になります。
第3子は上の兄弟とは年も離れており、調整指数の「就学前の兄弟姉妹がいる」にも該当せず、また認可外であるため「連携施設のない小規模保事業施設を育了予定である」にも該当しないと聞いています。
「兄弟と年が離れている」ことや、「認可外保育施設」に通っているということで調整指数対象外ということは不公平ではないでしょうか。
対象としていただくようご検討いただけませんか。
ご意見に対する回答
入所利用調整基準における「申込児童に同居する就学前の兄弟姉妹がいる場合」の加点については、第2子以降のお子様が兄弟姉妹と一緒に登園できるという安心感を得られること、保護者の皆様の送迎や保育所行事への参加などの負担が軽減されることなどを背景に、入所申込を行う保育施設に就学前の兄弟姉妹が在籍している場合に実施することとしております。
なお、現在は、認可外保育施設を2歳で育了する場合、同基準の加点対象とはなりませんが、寄せられたご意見や、0歳から2歳、もしくは0歳から3歳を保育対象とした認可外保育施設が増えている状況を踏まえ、令和6年4月の入所申請分から同基準における加点の対象とすることを検討してまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
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更新日:2023年05月29日