子育て世帯への臨時特別給付金の支給対象について(受付日:2022年4月5日)

更新日:2023年02月01日

子育て世帯への臨時特別給付金について(受付日:2022年4月5日)

ご意見の要旨

 令和4年4月1日に子どもを出産しました。早生まれで、令和3年度の学年になります。

 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)の申請ができるのではないかと思ったのですが、令和4年3月31日生まれまでが対象となっていました。令和3年度の学年なのに、不平等ではないでしょうか。

 市によっては令和4年4月1日生まれまでが対象のところもあります。(宇都宮市など)

 松江市でもご検討ください。

ご意見に対する回答

 ご意見いただきました「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大が長期化する中、子育て世帯を支援するための国の取り組みの一つとして制度化されたもので、令和3年度において子どもを養育していた方、つまり令和4年3月31日までに生まれたお子様の養育世帯が支給対象となっております。

 本市としましては、国の制度趣旨を踏まえて、全国の自治体に示された基準に則して支給することとしております。ご理解いただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

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電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
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