障がいのある方への支援について

更新日:2023年12月20日

重度身体障がい者等の郵便等投票

(1)から(3)の障がいに該当する人で、投票所に行くことができない人は、自宅などで「郵便等による不在者投票」をすることができます。この場合、あらかじめ松江市選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受け、選挙の期日(投票日)4日前までに所定の請求書に本人が署名をして投票用紙を請求してください。

(1)身体障がい者手帳の所持者で、

  • 両下肢、体幹、移動機能の障がいが1級か2級の人
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが1級か3級の人
  • 免疫、肝臓の障がいが1級から3級の人

(2)戦傷病者手帳の所持者で、

  • 両下肢、体幹の障がいが特別項症から第2項症までの人
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいが特別項症から第3項症までの人

(3)介護保険法に規定する要介護者で、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人

代理人に記載をさせることができる人

上記(1)から(3)に該当する人のうち、下記の障がいがある人は、本人に代わって代理人が自宅などで投票用紙に記載することができます。この場合、あらかじめ松江市選挙管理委員会から代理記載用の郵便等投票証明書の交付を受け、選挙の期日(投票日)4日前までに所定の請求書に代理人が署名をして投票用紙を請求してください。

  • 身体障がい者手帳の所持者で、上肢、視覚の障がいが1級の人
  • 戦傷病者手帳の所持者で、上肢、視覚の障がいが特別項症から第2項症までの人

点字投票・代理投票

点字で投票する人は、投票所で投票用紙を受け取る前に、係員に点字で投票する旨をお申し出ください。点字器は投票所でも用意しますが、使い慣れた点字器をお持ちになり、使用されても構いません。点字による候補者名簿なども用意しています。

身体の障がいなどのため、自分で投票用紙に書けない人は、投票所で定める代理者(事務員)が代わって記載する制度があります。

車椅子

各投票所・各期日前投票所には、車椅子を配置していますので、ご利用いただけます。

介助人等の入場について

ご本人が投票するために必要な介助等を行う人については、投票管理者の許可を得て投票所へ一緒に入ることができます。

コミュニケーションボード

期日前投票所や当日の投票所において、口頭で事務従事者に意思を伝えていただくことが難しい方が、投票手続きをスムーズに行えるよう、投票を支援するためのツールです。

各投票所に備え付けてありますが、事前に印刷が可能な方は、投票所にご持参いただき、事務従事者にお見せいただければ、よりスムーズに投票していただくことができます。

障がい福祉サービスを受給されている方へ

障がい者への外出支援として「移動支援(重度訪問介護含む)」「同行援護」「行動援護」の支給決定を受けている方は、投票所や期日前投票所への移動にも適用されます。支援を必要とされる方は、早めに現在ご利用のヘルパー事業所及び相談支援専門員にご相談ください。

福祉タクシー

在宅者で福祉タクシー券の交付を受けている方は、投票の際に利用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話:0852-55-5118
ファックス:0852-55-5494
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