現状変更の許可申請手続き
史跡等の文化財指定地内における工事等(現状変更行為)には許可申請手続きが必要です!
史跡・名勝・天然記念物(以下「史跡等」という。)の文化財指定地内では、文化財を保存し保護するため、建築や工作物の設置・除却、土木工事等による掘削、樹木の伐採など、史跡等の現状変更や保存に影響を及ぼす行為をする場合には、「事前に現状変更許可申請が必要」です。
現在、松江市では史跡50か所、史跡及び名勝1か所、名勝3か所、名勝及び天然記念物1か所、天然記念物23か所を国及び県、市で指定しています。
また、嫁ケ島(蚊島)が国の登録記念物として登録されています。
許可にはさまざまな条件がありますので、現状を変更する行為を予定されている場合は、事前に文化財課(文化財係)へご相談ください。
指定文化財(史跡・名勝・天然記念物)・登録記念物の一覧
松江市内の指定文化財(史跡・名勝・天然記念物)・登録記念物の内訳は、下記のファイルをダウンロードしてご覧ください。
松江市内の史跡・名勝・天然記念物一覧(PDFファイル:981.1KB)
松江市内のその他指定文化財(建造物・美術工芸品・民俗文化財等)については、次のページをご覧ください。
現状変更行為とは
現状変更行為とは、史跡等に対し、作為的かつ物理的に変更を生じさせる行為を指します。
具体的には、次のような行為が該当します。
- 建築物の新築、改築、増築、撤去
- 住宅の外壁補修、塗り替え
- 工作物(看板・フェンス・電柱・電線・ガス管・水管・下水道管等)の設置、改修、撤去
- 仮設物(テント等)の設置、撤去
- 道路の新設、舗装、修繕
- 木竹の伐採・植栽、植物の採取、動物の捕獲
- 土地の形質の変更(掘削・盛土・切土等)、土壌・岩石の採取
- 記念物指定された動植物の移動、個体の保護、生息状況の調査、標識や発信機等の装着
ただし、樹木の剪定・枝払い・山林の下刈り等の日常の維持管理行為といった維持の措置、非常災害発生時に必要な応急措置のための行為、史跡等の保存に及ぼす影響が軽微な場合は、許可は不要です。その判断についてはお問い合わせください。
確認方法
事前に文化財課の窓口またはファックスにて、現状変更予定地が指定地に該当するかご確認ください(現状変更が許可されない場合もあります)。
- 窓口の場合
松江市文化財課(松江市役所 別館2階)へ工事等の計画地の地図をお持ちください。
計画図面がある場合は、合わせてご持参ください。
- ファックスの場合
工事等計画地の地図と工事等内容の概要、担当者の連絡先を下記までお送りください。
電話にて回答します。
送付先 松江市 文化スポーツ部 文化財課(文化財係)
ファックス番号 0852-55-5658
現状変更手続きの流れ
現状変更行為に該当する場合は、早急に文化財課と協議のうえ、現状変更許可申請書を提出し許可を得てください。
場所や内容によって、文化庁長官の許可が必要なもの、島根県教育委員会または松江市の許可が必要なものがあります。
特に文化庁の許可が必要な場合は、許可まで2カ月以上かかりますので早めの協議や申請をお願いします。
〇文化庁の許可が必要な場合の申請書の流れ
【申請者】申請者 →市文化財課 →県教育委員会 →文化庁長官
【許可】文化庁長官 →県教育委員会 →市文化財課 →申請者 (許可/条件付許可/不許可)
文化庁での現状変更等の許可は、毎月1回開催の文化審議会文化財分科会で決定されます。
許可書が申請者に届くまで、申請書類提出から2~3か月かかりますので、着手予定日から逆算して申請書を提出する必要があります。
申請内容や提出の時期については、事前に文化財課へご相談ください。
現状変更の許可を受けた行為が完了した場合は、速やかに完了報告書を提出してください。
〔注意!〕
現状変更許可申請は、建築確認申請の前に行ってください。建築確認が了承されていても、史跡等の保存活用計画等に基づき、工事等が不許可になる場合があります。
提出書類
下記の書類を、文化財課(松江市役所 別館2階)へ提出してください。
添付書類は、史跡と名勝・天然記念物で必要となるものが異なりますので、詳細は文化財課へお問い合わせください。
現状変更許可申請書の様式は、文化財課への事前協議後に提供します。
許可申請の受付は随時行っています。
★現状変更許可を申請する時
〇現状変更許可申請書
〇添付書類(主なもの)
- 設計仕様書及び設計図
- 平面図 ・立面図 ・基礎伏図 ・基礎断面図など
- 申請地とその周辺を表示した図
- 案内図 ・公図 ・土地現況実測図 ・配置図など
- 現状変更写真(変更前の現状が分かるよう複数方向からの写真)
- 現状変更が必要なことを証明する資料(他の法令に基づく書類がある場合など)
- 土地所有者又は占有者の承諾書(申請者と異なる場合、写し可)
- 委任状(様式任意、申請手続きを業者などに委任する場合、写し可)
【必要部数】
市許可の場合 1部、県許可の場合 2部、国(文化庁)許可の場合 3部
★現状変更が完了した時
〇現状変更完了報告書
〇添付書類
- 完了写真(変更後の現状が分かるよう複数方向からの写真)
【必要部数】
市許可の場合 1部、県許可の場合 2部、国(文化庁)許可の場合 3部
その他
- 史跡等の現状変更の許可基準は、一律に定めることが困難なため、保存活用計画に適合しているか、景観を阻害しないかなど、保存管理上の支障の有無なども含めて、申請行為ごとに個別に判断します。
- 史跡等によっては自然公園法など他法令の規制を受けている場合もありますので、あらかじめよくご確認いただき、関係機関との協議や手続きも適切に行ってください。
- 現状変更の許可後に工事等の内容や期間が変更となる場合は、現状変更の計画変更申請が必要となります。許可内容の変更が生じる可能性がある場合は、速やかに文化財課へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
文化スポーツ部 文化財課
電話:0852-55-5956(歴史まちづくり係)、0852-55-5523(文化財係)
ファックス:0852-55-5658
お問い合わせフォーム
更新日:2024年11月14日