後期高齢者医療制度とは

更新日:2024年04月01日

75歳以上の人(一定程度の障がいがある人で、申請により認定を受けた65歳以上の人を含む)は、平成20年4月に創設された「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになっています。

制度の運営は、島根県内のすべての市町村が加入する「島根県後期高齢者医療広域連合」が行います。

運営主体(保険者)

都道府県ごとに設置されている後期高齢者医療広域連合が運営し、市町村と連携して事務を行います。

  • 広域連合が行うこと:被保険者の認定、保険証の交付、保険料の決定、医療の給付など
  • 市町村が行うこと:各種届出の受付や保険証の引き渡し、保険料の徴収など

財政運営

被保険者(後期高齢者)からの「保険料」が1割、国民健康保険・社会保険等からの現役世代「支援金」が約4割、国・都道府県・市町村からの「公費」が約5割の費用負担で運営されます。

対象となる人(被保険者)

  1. 75歳以上の人(75歳の誕生日当日から、資格を取得します。)
  2. 一定の障がいのある65歳以上の人(本人の申請により広域連合の認定を受ける必要があります。認定日から、資格を取得します。)

保険証

後期高齢者医療被保険者証(保険証)は、一人に1枚ずつ交付されます。

医療機関等を受診される際は、後期高齢者医療被保険者証を提示してください。

保険証について、詳しくは島根県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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