指定医

更新日:2023年03月01日

小児慢性特定疾病 指定医

小児慢性特定疾病の医療費助成制度では、医療費助成の申請のための「医療意見書」を作成する医師は、予め都道府県知事等(中核市市長を含む)に指定された「指定医」であることと定められています。

指定医の職務

  • 小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成すること。
  • 患者データ(医療意見書の内容)を登録管理システムに登録すること。

指定医の要件

以下のいずれかの要件を満たす医師であること。

  • 疾病の診断又は治療に5年以上従事した経験があり、関係学会の専門医(注釈1)の認定を受けていること。
  • 疾病の診断又は治療に5年以上従事した経験があり、都道府県等が実施する研修(注釈2)(指定医研修サイト(注釈3)を含む)を修了していること。

     (注釈1)…対象となる専門医資格:専門医資格一覧(PDFファイル:143.5KB)

     (注釈2)…島根県が実施する研修:小児慢性特定疾病指定医研修

     (注釈3)…小児慢性特定疾病指定医研修サイト

  • 指定医研修サイトを利用して松江市に指定医の申請をされる場合は、サイト内プロファイル画面の申請先実施主体は「松江市」を選択してください。
  • 講義及びテストを受け発行される修了証(「松江市長」と印字され、公印はなし)は、松江市指定医申請書に併せて提出してください。

指定の有効期間

5年ごとの更新制とする。

手続き

以下の書類を揃えて、「申請・届出窓口」に提出してください。

新規申請

更新申請

変更届出

申請内容に変更があった場合は、変更の届出が必要です。

辞退届

指定医の指定を辞退する場合や、松江市で指定医の指定を受けている方が市外へ転勤する場合は、辞退の届出が必要です。

申請・届出窓口

松江保健所(松江市・島根県共同設置)医事・難病支援課

郵便番号690-0011 松江市東津田町1741-3 「いきいきプラザ島根」3階
電話:0852-23-1315

  • 「指定医」に関する手続きについては、松江市役所本庁では受付できません。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て部 子育て給付課
電話:0852-55-5326(給付係)
電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)
ファックス:0852-55-5537
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