業務管理体制
平成24年4月から指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられました。
事業所名、所在地等を変更した場合は、変更の届出を行っていただくこととなります。
業務管理体制の届出が義務付けられる事業者等の種類
【障害者総合支援法に基づくもの】
- 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設(障害者総合支援法第51条の2)
- 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(障害者総合支援法第51条の31)
【児童福祉法に基づくもの】
- 指定障害児通所支援事業者(児童福祉法第21条の5の26)
- 指定障害児入所施設(児童福祉法第24条の19の2)
- 指定障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の38)
事業者が整備する業務管理体制
業務管理体制整備の内容は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて定められており、所定の様式で届出を行う必要があります。
事業所等の数(注) | 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者 (法令遵守責任者)の専任 | 業務が法令に適合することを確保するための規程 (法令遵守規程)の整備 | 業務執行の状況の監査を定期的に実施 |
---|---|---|---|
20未満 | 必要 | ー | ー |
20以上〜100未満 | 必要 | 必要 | ー |
100以上 | 必要 | 必要 | 必要 |
(注)事業所の数え方について
- 事業所の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所等と数えます。
- 事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。
- 例えば、同一の事業所で、居宅介護事業所と重度訪問介護事業所の指定を受けている場合、指定を受けている事業所は2つとなります。
業務管理体制整備の内容について
【法令遵守責任者】
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者
(注意)法人として1名定める必要があります。役職等の要件はありませんが、複数の事業所等を運営している法人については、事業所全体の法令遵守について確認できる立場である必要があります。
【法令遵守規程】
業務が法令に適合することを確保するための規程
(注意)
- 法令遵守規程には、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
- 届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程の全文を添付しても差し支えありません。
【業務執行の状況の監査】
- 事業者が既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
- なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。 また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
- 届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」については、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。
届出先
区分 | 届出先 |
---|---|
(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等 | 厚生労働省本省 (社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室) |
(2)全ての事業所等(児童福祉法に基づく指定障害児入所施設を除く。)が松江市内に所在する事業者等 | 松江市福祉部障がい者福祉課 |
(3)(1)及び(2)以外の事業者等 | 島根県健康福祉部障がい福祉課 |
届出先が島根県となる事業者等の方は、届出様式等は島根県のホームページにてご確認ください。
島根県健康福祉部障がい福祉課(業務管理体制)ホームページ(外部サイトへのリンク)
届出の様式
届出の内容 | 根拠法令 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 業務管理体制整備・区分変更届出書 | 障害者総合支援法 | 様式第1号(Word26KB) |
2 | 業務管理体制整備・区分変更届出書 | 児童福祉法 | 様式第2号(Word26KB) |
3 | 業務管理体制届出事項変更届出書 | 障害者総合支援法 | 様式第3号(Word18KB) |
4 | 業務管理体制届出事項変更届出書 | 児童福祉法 | 様式第4号(Word18KB) |
松江市指定障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する規則 (Wordファイル: 17.6KB)
(補足)
- 新規の届出又は事業所等の指定等により事業展開地域が変更され届出先区分の変更が生じた場合→様式第1号又は様式第2号
- 届出事項に変更があった場合→様式第3号又は様式第4号
ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。
- 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
- 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
記入に当たっては、障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出について(厚生労働省資料)(PDFファイル:519.4KB)を、事前にお読みください。
参考資料
障害福祉サービス・障害児施設等の事業者の皆様へ(厚生労働省リーフレット) (PDFファイル: 2.0MB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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更新日:2023年02月01日