国民健康保険料

更新日:2023年12月13日

国民健康保険料を納める人

保険料を納める人を納付義務者といいます。

国民健康保険では、ご加入者の一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯単位となり、世帯主が納付義務者になります。

世帯主ご本人が、会社の医療保険などに加入していて国民健康保険に加入していない場合でも、納付義務者となります。

国民健康保険料とは

年間の保険料は「医療分保険料」、「後期高齢者支援金分保険料」、「介護分保険料」の合計です。

  • 医療分保険料:加入者のみなさまが病気やけがをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの給付にあてるもの
  • 後期高齢者支援金分保険料:75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度を支援するためのもの
  • 介護分保険料:加入者のうち、40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)に賦課されるもので、介護サービスに必要な費用等にあてるもの

国民健康保険料の計算方法

保険料は世帯単位で計算します。

「医療分保険料」、「後期高齢者支援金分保険料」、「介護分保険料」はそれぞれ「所得割」、「均等割」、「平等割」の合計で決定します。

  • 所得割:加入者の前年中の総所得金額等に応じて計算
  • 均等割:加入者一人あたりに決められた金額
  • 平等割:1世帯あたりに決められた金額

(注意)保険料を計算するために、所得がなかった人も申告が必要です。

令和5年度保険料の計算式

  • 医療分保険料(加入全世帯)
    • 所得割=(令和4年中の総所得金額等ー基礎控除額43万円)×6.80%
    • 均等割=加入者数×23,400円
    • 平等割=1世帯あたり15,180円(特定世帯は7,590円、特定継続世帯は11,385円)
    • 医療分保険料の限度額:1年あたり65万円
  • 後期高齢者支援金分保険料(加入全世帯)
    • 所得割=(令和4年中の総所得金額等ー基礎控除額43万円)×3.06%
    • 均等割=加入者数×10,860円
    • 平等割=1世帯あたり7,620円(特定世帯は3,810円、特定継続世帯は5,715円)
    • 後期高齢者支援金分の限度額:1年あたり22万円
  • 介護分保険料 (40歳以上65歳未満の加入者がいる世帯)
    • 所得割=(令和4年中の総所得金額等ー基礎控除額43万円)×2.56%
    • 均等割=40歳以上65歳未満の加入者数×9,960円
    • 平等割=1世帯あたり4,980円
    • 介護分保険料の限度額:1年あたり17万円

一世帯あたりの最高額

  •  40歳から65歳未満の被保険者がいる世帯1年あたり104万円
  • 40歳から65歳未満の被保険者がいない世帯1年あたり87万円
  • (注意1)特定世帯:同じ世帯の国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、単身となる世帯です(5年間該当。ただし、世帯主変更等があると該当ではなくなります。)。
  • (注意2)特定継続世帯:特定世帯が終了する年度の翌年度から3年間該当します。
  • (注意3)今年度中に75歳になる方:あらかじめ75歳になる月の前月までの月数分で医療分と支援金分保険料を計算しています。
  • (注意4)今年度中に65歳になる方:あらかじめ65歳になる月(誕生日の前日が属する月)の前月までの月数分で介護分保険料を計算しています。

保険料の軽減

世帯主を含む国民健康保険加入者の前年中の所得の合計額が基準以下の場合、保険料のうち均等割と平等割が軽減されます。

軽減基準の所得額と軽減割合について
軽減割合 世帯主を含む国保加入者の前年中所得の合計額
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下
5割軽減 43万円+(国保加入者数×29万円)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下
2割軽減 43万円+(国保加入者数×53万5千円)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下

注意

  • 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))をいいます。
  • 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の人数と所得を含みます。
  • 所得未申告の方がいる世帯には、軽減が適用されません。必ず申告してください。(ただし、収入が課税対象の公的年金のみの場合は申告の必要はありません。)
  • 軽減判定をするときは、65歳以上の方で年金所得がある場合、その所得から15万円を控除します。
  • 軽減判定をするときは、専従者控除は適用せず、専従者給与所得は含みません。
  • 軽減判定をするときは、譲渡所得の特別控除は適用しません。

未就学児の均等割保険料の軽減

 令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯等による制限をかけず、未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。そのため、被保険者の皆様に申請していただく必要はありません。(注意)上記の保険料の均等割と平等割の軽減が適用されている場合は、軽減後の均等割額の2分の1を軽減します。

保険料の試算ができます

1.下記のエクセルデータ「令和5年度国保料試算シート」をダウンロードしてください。

2.ダウンロードした「令和5年度国保料試算シート」に年齢区分や収入金額等を入力することにより、年間の概算保険料を試算することができます。

表示される結果は実際の保険料とは異なる場合があります。あくまでも目安としてお使いください。

注意

下記のいずれかに該当する場合はこのシートでは正しく計算できません。

  • 年度途中で加入者の所得や加入人数が変更になる場合
  • 年度途中に加入者が40歳・65歳・75歳に到達する場合
  • 年度途中で加入者が後期高齢者医療制度に加入し、残った国民健康保険の加入者が1人になる場合
  • 専従者控除、または専従者給与のある方
  • 総所得金額に分離課税所得(土地・株式等の譲渡所得等)がある場合

詳しくは保険年金課国保・年金係(電話0852-55-5269)にお問い合わせください。

非自発的失業(解雇や雇止めなど)による保険料の軽減制度

次の場合、届け出により保険料が軽減されます。

対象者

  • 離職日現在に65歳未満であること。
  • 雇用保険受給資格者証に記載の離職理由番号が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する人。
  • ただし、「特別受給資格者」及び「高年齢受給資格者」の人は上記コードであっても対象外となります。(雇用受給者証の右上に「高」「特」とそれぞれ表記されています。)

軽減の内容

  • 保険料のうち所得割額について、対象者本人の給与所得を100分の30にしてから計算をします。
  • 保険料のうち均等割額と平等割額の軽減について、対象者本人の給与所得を100分の30にしてから判定をします。ただし、すでに国民健康保険に加入している世帯に、対象者が追加で加入される場合は、その年度の再判定は行いません。

(注意)営業所得や不動産所得など、給与所得以外の所得は軽減の対象となりません。

軽減の期間

離職年月日の翌日からその翌年度末まで。

届け出に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • 保険証

郵送の手続き方法

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、郵送での受付をします。

下記の書類を郵便番号690-8540 松江市末次町86番地 松江市保険年金課 国保年金係へ送付してください。

産前産後期間の保険料の軽減制度(令和6年1月1日施行)

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する人の産前産後期間の国民健康保険料を減額する制度が始まります。

出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

対象者

国民健康保険に加入している人で令和5年11月以降に出産する(した)人

(注意)妊娠85日以上の出産(死産、流産、人工妊娠中絶を含む)が対象です。

軽減の内容

出産(予定)日が属する月の前月から4カ月相当分の所得割額(注1)と均等割額(注2)を免除します。

多胎妊娠の場合は出産(予定)日が属する月の3カ月前から6カ月相当分を免除します。

(注1)所得割額とは加入者の前年中の総所得金額等に応じて計算する保険料のこと

(注2)均等割額とは加入者1人当たりに決められた保険料のこと

免除対象期間(〇の付いた部分が免除対象)
  3カ月前 2カ月前 1カ月前 出産予定日 1カ月後 2カ月後 3カ月後
単胎      
多胎  

 

免除の対象となるのは、令和6年1月分以降の保険料です。

免除対象期間(令和5年11月~令和6年2月に出産する場合)

令和5年

11月

 

12月

令和6年

1月

 

2月

 

3月

 

4月

 

5月

出産          
  出産      
   

出産

 

 

   
   

 

出産

 

 

 

 

届出に必要なもの

下記のものを保険年金課窓口または郵送にてご提出ください。出産する人と別世帯の人が届出をする場合は委任状が必要です。

  • 産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書
  • 出産(予定)日や多胎妊娠の事実を明らかにすることができる書類(母子健康手帳の場合、表紙と1ページ、4ページのコピー)
  • 届出をする人の本人確認書類(郵送の場合、世帯主の本人確認書類のコピー)
  • 出産後の届出で別世帯の子の場合、親子関係を明らかにすることができる書類(母子健康手帳や戸籍謄(抄)本、医療機関が発行した証明書など)

保険料の減免

被用者保険の被扶養者であった人の保険料の減免

社会保険等の被保険者だった人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者が国保に加入する場合、申請により下記のとおり保険料が減額されます。

  1. 旧被扶養者にかかる所得割額:全額免除
  2. 旧被扶養者にかかる均等割額:半額に減額
  3. 旧被扶養者のみで構成される世帯:平等割額を半額に減額

注意

  • 国民健康保険の資格を取得した日に65歳以上である人のみ適用となります。
  • 均等割と平等割が7割軽減と5割軽減に該当する世帯は適用となりません。
  • 旧被扶養者の資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間適用します(所得割額については、当分の間免除します)。

被災、倒産、休業、廃業、疾病等による減免

保険料は主に加入者の前年中所得に基づいて決定しております。ところが、特別な事情により昨年と比較し現在の所得が著しく低くなり、保険料のお支払いが難しくなった場合、以下の条件を満たす世帯は申請により保険料が減免になる場合があります。

保険料減免の対象者

  1. 災害により生活が著しく困難となった世帯
  2. 生計主体者またはこれに準ずる人の死亡により生活が著しく困難となった世帯
  3. 失業(退職の理由が自己都合退職、契約期間満了(雇用保険受給資格者証の離職コード24)、定年退職を除く)、休業、廃業または疾病等により所得が著しく減少した世帯。ただし、非自発的失業による保険料軽減に該当する人は原則として対象になりません。

保険料減免の要件

加入者の現在所得が前年所得の70%以下である場合、かつ世帯主(擬制世帯主含む)と加入者の現在の世帯の総所得金額及び預貯金額が「松江市国民健康保険料減免にかかわる現在所得と預貯金の取扱基準」を超えない場合。

保険料減免の申請

保険年金課国保・年金係(8番窓口)にお問い合わせください。

申請される場合は、各納期限の7日前(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払月の前月末)までに申請書と必要書類を国保・年金係(8番窓口)へ提出してください。

申請に必要な書類は、次のとおりです。

  • 申請理由を証明する書類:罹災証明書、事業の廃業届、離職票、診断書など
  • 現在の収入を示す書類:給与証明書、雇用保険受給資格者証など
  • 保険証
  • 保険料納付通知書
  • その他減免審査のために保険年金課が求める資料
注意
  • 受付した申請書は減免審査会で審査をし、基準を満たす場合にのみ保険料が減免となります。
  • その他、保険料のお支払いが困難な場合は、収納係(10番窓口)にお早めにご連絡ください。
  • お支払いの時期を遅らせたり、納める金額を分割するなど保険料のお支払いに関するご相談に応じます。

年度途中に加入または脱退した場合の保険料

  • 加入の場合:加入者になった月から保険料を計算します。
  • 脱退の場合:加入者でなくなった月の前月分まで保険料計算します。

国民健康保険に、7月に会社をやめて加入したが11月に再就職して脱退した場合は、7月から10月(4か月)分の国民健康保険料がかかります。

  • 国民健康保険加入の届出を10月にされたとしても7月分の保険料から計算します
  • 国民健康保険脱退の届出を12月にされたとしても10月分の保険料までの計算となります

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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