高額医療・高額介護合算制度
1年間に医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯で、1年間に支払った各保険制度の利用者負担額がある一定額を超えたときは、その超えた分が高額医療合算介護サービス費として払い戻されます。毎年7月31日時点で加入している医療保険者に申請します。国民健康保険、島根県後期高齢者医療制度に加入している方は、松江市ホームページ「島根県後期高齢者医療制度」「国民健康保険」よりご確認ください。
所得(基礎控除後の総所得金額等) | 70歳未満の人がいる世帯 |
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901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 70〜74歳の人がいる世帯 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |
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課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 | 19万円 |
- 低所得者1区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
- 計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月です。
申請書
松江市国民健康保険、島根県後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入されている方で要件に該当する方は、下記申請書をご利用ください。
支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 (Wordファイル: 24.6KB)
お問い合わせは給付係へ
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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更新日:2023年02月01日