高額医療・高額介護合算制度

更新日:2023年02月01日

1年間に医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯で、1年間に支払った各保険制度の利用者負担額がある一定額を超えたときは、その超えた分が高額医療合算介護サービス費として払い戻されます。毎年7月31日時点で加入している医療保険者に申請します。国民健康保険、島根県後期高齢者医療制度に加入している方は、松江市ホームページ「島根県後期高齢者医療制度」「国民健康保険」よりご確認ください。

所得(基礎控除後の総所得金額等) 70歳未満の人がいる世帯
高額医療・高額介護合算制度の負担限度額
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
所得区分 70〜74歳の人がいる世帯 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯
高額医療・高額介護合算制度の負担限度額
課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者2 31万円 31万円
低所得者1 19万円 19万円
  • 低所得者1区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
  • 計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月です。

申請書

松江市国民健康保険、島根県後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入されている方で要件に該当する方は、下記申請書をご利用ください。

お問い合わせは給付係へ

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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