住所等の変更に伴う手続き等

更新日:2023年10月02日

住所等の変更に伴う手続き等

(2023年10月2日更新)

松江市外へ住民票を異動される場合(転出)

  1. 現在通学している学校へ、転校することを連絡してください。
  2. 松江市役所市民課又は各支所市民生活課で住民票の転出手続きをし、「転(退)学通知書」をお受け取りください。
  3. 現在通学している学校に「転(退)学通知書」を提出し、「在学証明書」「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」等の書類をお受け取りください。
  4. 転出先の市区町村・転校先の学校で手続きを行ってください。(各市区町村で手続きが異なる場合があるため、詳しくは転出先の教育委員会へお問い合わせください。)

松江市に住民票を異動される場合(転入)

  1. 転校前の学校で「在学証明書」「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」等の書類をお受け取りください。
  2. 松江市役所市民課又は各支所市民生活課で、住民票の転入手続きをし、「転入学通知書」をお受け取りください。
  3. 転入される学校に「転入学通知書」と転校前の学校で受け取られた「在学証明書」「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」等の書類を提出してください。

松江市内で住民票を異動される場合(転居)

校区が変わらない転居

松江市役所市民課又は各支所市民生活課で住民票の転居手続きをし、現在通学している学校へ住所が変わった旨をご連絡ください。

校区が変わる転居

転校する場合
  1. 現在通学している学校と転校先の学校に、転校することを連絡してください。
  2. 松江市役所市民課又は各支所市民生活課で、住民票の転居の手続きをし、学校教育課学事係へお越しください。「転(退)学通知書」と「転入学通知書」をお渡しします。
  3. 転校前の学校に「転(退)学通知書」を提出し、「在学証明書」「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」等の書類をお受け取りください。
  4. 転校先の学校に「転入学通知書」「在学証明書」「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」等の書類を提出してください。
転校しない場合

転居により校区が変わるが、引き続き現在通学している学校へ通学する場合には、下記「校区外通学・就学指定校の変更」を確認いただき、手続きをしてください。

校区外通学・就学指定校の変更

松江市では住民登録をしている住所地により通学区域(校区)(以下のリンク「松江市立小学校・中学校・義務教育学校通学区域」参照)を定めており、保護者の住所地により指定される学校に通学することが原則です。

ただし、学年の中途に転居した又は転居の予定がある場合など、許可基準(詳細は下記)に該当する場合に限り、指定校の変更(通学区域(校区)外通学)を許可しています。

上記基準により通学区域(校区)外通学を希望される場合は、下記申請書による許可申請が必要です。

申請理由ごとに必要な添付書類が異なりますのでご注意ください。詳細は許可基準でご確認ください。

なお、留守家庭児童対策(小学校・義務教育学校前期課程のみ)を理由とした申請をする場合には、別途下記のお知らせをご覧ください。

添付が必要な書類については下記のとおり。

(注意)世帯全員の証明が必要です。学生の場合は学生証等の写しを添付してください(高校生以下不要)。勤務証明等を添付できない方がおられる場合には、あらかじめご相談ください。

また、指導上の配慮・心身の事情など特別な事情(様式第1号の2)で申請される場合には、あらかじめ学校教育課へご相談ください。

(注意)居住証明は、賃貸借契約書の写しでも可。

校区外通学の郵送での申請について

市役所本庁窓口の混雑緩和のため、事前にご相談をいただき校区外通学の要件を満たされていると確認できた場合に限り、郵送での申請を受け付けます。

保護者の変更(婚姻・離婚等による保護者の変更)

お子様の保護者を変更される際は、必ず、学校教育課学事係にご連絡ください。

住所等の変更に伴う手続き等についてのお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 学事係

電話:0852-55-5416/ファックス:0852-55-5251/メールアドレス:教育委員会 学校教育課 学事係へメールを送信

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
電話:0852-55-5417(学び推進係)
電話:0852-55-5428(保健体育係)
電話:0852-55-5416(学事係)
電話:0852-55-5078(ICT教育推進係)
電話:0852-55-5551(ICT教育整備係)
ファックス:0852-55-5251
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