児童手当
お知らせ
2024年10月からの児童手当の制度が変わります
所得上限が撤廃となり、高校生年代の子を養育している人も支給対象となります。
9月上旬に案内を送付しています。申請や必要書類の提出が必要となる人は、令和7年3月31日【必着】までに手続きをしてください。
詳細は、上記「児童手当(2024年10月から制度が変わります)」のページをご覧ください。
「確認書」の提出について
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以下の(1)(2)の方については、令和7年3月頃に通知文を送付します。
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(1)第3子以降の加算の算定対象となる18歳年度末を迎える子がいる受給者の方。
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(2)すでに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出いただいている受給者の方のうち、大学生年代の子が22歳年度末に到達するより前に卒業予定年月が到来する方(進学先が短大・専門学校等である場合等)
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対象の方は、令和7年4月16日(水曜日)【必着】までに「児童手当 額改定認定請求書(PDFファイル:136.1KB)」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:90.1KB)」を提出してください。
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期限までに提出がない場合、遅れた月分の児童手当について、第3子加算の増額が適用となりませんので、ご注意ください。
令和4年度より児童手当の現況届が原則提出不要になりました
詳細は、下部の制度の概要欄、現況届欄をご覧ください。
児童手当とは
次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的として手当の支給をしています。
児童手当 案内リーフレット(3つ折り) (PDFファイル: 197.8KB)
児童手当 案内リーフレット(3つ折り)【英語版】English (PDFファイル: 226.1KB)
児童手当 案内リーフレット(3つ折り)【中国語版】中文 (PDFファイル: 204.3KB)
制度の概要
高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までのお子さまを養育している方が支給対象となります。
原則として、偶数月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日のときはその直前の銀行営業日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。(年6回支給)
◆振込日:4月10日(2~3月分)、6月10日(4~5月分)、8月10日(6~7月分)、10月10日(8~9月分)、12月10日(10~11月分)、2月10日(12~1月分)
- 支払通知書は送付しないため、通帳の記入等で入金を確認してください。
お子様の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 |
第1・2子 15,000円 第 3 子 30,000円 |
3歳~18歳到達後の 最初の年度末まで |
第1・2子 10,000円 第 3 子 30,000円 |
- 「第3子以降」の算定対象は、22歳到達後最初の3月31日までの子です。ただし、監護しており、親の経済的負担のある子に限ります。大学生年代の子(18歳到達後年度末~22歳到達後年度末)を算定対象とするには、「児童手当 額改定 認定請求書(PDFファイル:136.1KB)」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:90.1KB)」の提出が必要です。
- 公務員の方は職場からの支給となります。
- お子さまが日本国内に居住している必要があります(留学等の場合を除く)。
- お子さまが児童養護施設等に入所していたり、里親に委託されている場合はその施設の設置者や里親等に支給します。
必要な手続きについて
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
子育て給付課 給付係(本庁11番窓口)
電話:0852-55-5326
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 子育て給付課
電話:0852-55-5326(給付係)
電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)
ファックス:0852-55-5537
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更新日:2025年01月10日