児童手当

更新日:2023年09月12日

お知らせ

令和4年度より児童手当の現況届が原則提出不要になりました。

また、所得制限限度額の他に、所得上限限度額が新たに新設されました。

詳細は、下部の制度の概要欄、現況届欄をご覧ください。


 

児童手当とは

次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的として手当の支給をしています。

制度の概要

中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までのお子さまを養育している方が支給対象となります。

原則として、毎年6月、10月、2月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日のときはその直前の銀行営業日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

  • 支払通知書は送付しないため、通帳の記入等で入金を確認してください。
支給額(1人当たり月額)
お子さまの年齢 所得制限限度額未満

所得制限限度額以上(特例給付)

所得上限限度額以上
3歳未満 15,000円 5,000円 支給なし
3歳以上小学校終了まで 10,000円
(第3子以降は15,000円)
5,000円 支給なし
中学生 10,000円 5,000円 支給なし
  • 第3子以降とは、18歳到達後の最初の年度末までの、養育しているお子さまのうち、3番目以降をさします。

児童を養育している方の所得額が、下表の(1)を超える方は所得制限限度額以上(特例給付)の支給額を、(2)を超える方は所得上限限度額以上となり、支給なしとなります。

(1)受給者の扶養親族等の数に応じた所得制限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1002
5人 812 1040
(2)受給者の扶養親族等の数に応じた所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 858 1071
1人 896 1124
2人 934 1162
3人 972 1200
4人 1010 1238
5人 1048 1276

扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき所得額の欄に38万円を加算します。

  • 公務員の方は職場からの支給となります。
  • お子さまが日本国内に居住している必要があります(留学等の場合を除く)。
  • お子さまが児童養護施設等に入所していたり、里親に委託されている場合はその施設の設置者や里親等に支給します。
  • 所得が所得上限限度額未満となり、手当を受けられるようになった場合には、改めて申請が必要です。住民税決定通知書(納税通知書等)を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。

必要な手続きについて

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

子育て給付課 給付係(本庁11番窓口)
電話:0852-55-5326

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て部 子育て給付課
電話:0852-55-5326(給付係)
電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)
ファックス:0852-55-5537
​​​​​​​お問い合わせフォーム