養育費に係る公正証書作成等支援補助金
養育費の取り決めに係る公正証書作成費用等を補助します。
対象者
令和7年4月1日以降に公正証書等を作成した市内在住のひとり親家庭等の親(注釈)で、次の要件をすべて満たす人
- 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること。
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること。
- 養育費の取り決めに係る経費を負担していること。
- 同一の養育費の取り決めに係る公正証書等について、同様の趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
(注釈)離婚を考えている人(離婚前)も申請できます。
【債務名義とは】養育費や婚姻費用について定めた公正証書・調停調書等を言います。公正証書であれば、強制執行を承諾する文言が含まれている必要があります。
補助の対象となる経費
(注意)申請者本人が負担した経費のみが補助の対象です。
- 公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ)
- 調停の申立てや訴訟に要する収入印紙代(養育費に関する部分のみ)
- 家庭裁判所や公証役場に提出する戸籍謄本等の書類の取得費用
- 家庭裁判所や公証役場に提出する郵便切手代など
補助額
対象となる経費の全額(上限3万円)
申請書類
- 公正証書等作成支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 申請者及び対象児童の住民票の写し(松江市在住の人は不要)
- 対象児童と別居している場合は別居監護申立書(様式第2号)
- 養育費の取り決めを交わした文書の写し(債務名義化した文書で公正証書や調停調書など)
- 補助対象経費の領収書等の写し
申請方法・申請期限
公正証書を作成した日(令和7年4月1日以降の日に限る)の翌日から6か月以内に、必要書類を添えて申請してください。
要綱
申請・問い合わせ先
こども子育て部子育て給付課 ひとり親支援係
電話:0852-55-5942
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 子育て給付課
電話:0852-55-5326(給付係)
電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)
ファックス:0852-55-5537
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更新日:2025年04月01日