要配慮者利用施設の避難確保計画

更新日:2023年07月05日

(2022年9月20日更新)

水防法等の一部を改正する法律が施行され、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内における、要配慮者が利用する施設の所有者または管理者に対して、防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に報告する義務や当該避難確保計画に基づく避難訓練の義務が課されることとなりました。
該当する要配慮者が利用する施設におかれましては、下記の様式により、防災危機管理課へ提出してください。
なお、避難確保計画については様式を指定するものではありませんので、既存の消防計画等がある場合は、作成例等を参考に、必要事項を付け加えるなどにより作成していただいてかまいません。

様式

浸水想定区域内施設用

土砂災害警戒区域内施設

提出先

松江市防災危機管理課危機管理係

電話:0852-55-5115

ファックス:0852-55-5617

参考

計画の変更

避難確保計画作成後に、計画の内容を変更された場合は、変更後の避難確保計画及び変更報告書を防災危機管理課へ提出して下さい。

なお、作成例における以下の様式の内容を変更された場合は、提出不要です。

浸水時の避難確保計画

様式8から様式13

土砂災害時の避難確保計画

様式7から様式12

避難訓練の実施

浸水または土砂災害を想定した避難訓練等を行った場合は、以下の書式により、年度(4月から翌年3月)終了後に下記の書式により防災危機管理課へ報告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

防災部 防災危機管理課
電話:0852-55-5115(危機管理係)、0852-55-5174(防災情報係)
ファックス:0852-55-5617
お問い合わせフォーム