戸籍謄本・戸籍抄本

更新日:2024年02月26日

1.請求場所

  1. 本庁市民課証明発行係(1番窓口)
  2. 各支所市民生活課
  3. まつえ市民サービスコーナー(水曜日及び年末年始を除き、土曜日、日曜日、祝日もご利用いただけます。)
    まつえ市民サービスコーナーについて詳しくは、下記リンク「休日の証明書発行と休日・夜間の戸籍届出」のページをご覧ください。
    (注意)除籍及び改製原戸籍は、まつえ市民サービスコーナーでは交付できません。
  4. コンビニ交付(マイナンバーカードが必要です。詳しくは下記リンク「証明書のコンビニ交付サービスについて」のページをご確認ください。)

2.請求できる人

  1. 本人等
    • 戸籍に記載されている方(本人)
    • 本人の配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)
      戸籍に記載されている方との親族関係が確認できる資料(戸籍等)が必要です。(松江市の戸籍等で確認できる場合は不要。)
  2. 第三者
    • 上記「1.本人等」以外の方で、戸籍法に定める請求理由のある方
      【例】債権者(金融機関等)が、債権回収のために死亡した債務者の戸籍謄本を請求する。
  3. 代理人
    • 上記の本人等、または第三者から委任を受けた方
      本人等、または第三者からの委任状が必要です。
    • 上記の本人等、または第三者の法定代理人(成年後見人等)
      法定代理人であることが確認できる資格証明書が必要です。

3.請求に必要なもの

  1. 請求書(窓口に備え付けてあります。)
    • 請求者が法人の場合は、代表者印等の押印が必要です。
    • 請求書等のダウンロードについては、下記リンク「住民票及び戸籍謄本等の交付申請書」のページをご覧ください。
  2. 窓口へ来られる方の本人確認書類(郵送請求の場合は写し)
    (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードまたは特別永住者証明書など。
    健康保険証や年金手帳など顔写真のない本人確認書類しかない場合は、原則として2点以上の提示が必要です。詳しくはお問い合わせください。(ただし、郵送請求の場合は1点で可。)
  3. 戸籍に記載のある方との親族関係が確認できる資料(松江市の戸籍等で親族関係が確認できる場合は不要。)
  4. 委任状(請求者が代理人の場合)
    法人からの請求で請求の任に当たる方が法人の代表者以外の場合は、代表者からの委任状等の提出または社員証等の提示(郵送請求の場合は写しの提出)が必要です。
  5. 資格証明書(請求者が法人、または法定代理人の場合)
    (例)法人の登記事項証明書、成年後見登記事項証明書、戸籍謄本等
    (注意)作成後3ヵ月以内の原本に限ります。(原本還付可)
  6. 疎明資料等(第三者請求の場合)
    戸籍の請求が正当なものであることを示す資料、請求事由を客観的に証明する資料等です。詳しくはお問い合わせください。

4.手数料

1通450円

5.用途例

パスポート、年金、婚姻届など

6.郵送で請求する場合

必要なものは原則として窓口で請求する場合と同じ(注釈1)ですが、上記のものに加えて以下のものが必要です。

(注釈1)パスポートには現住所が記載されていないため、パスポートだけでは送付できません。パスポート以外の本人確認書類が必要です。

請求書等のダウンロードについては、下記リンクのページをご覧ください。

  1. 手数料分の定額小為替(1通450円)
    切手や印紙ではお受けできません。定額小為替は郵便局で取り扱っています。
    (注意)定額小為替の有効期間は、発行日から6か月です。
  2. 宛先を記入し切手を貼った返信用封筒
    請求者が個人の場合、請求者の住民登録されている住所以外には送付できません。
  3. 送付先となる事務所の所在地を確認できる資料(法人が請求する場合)
    (例)登記事項証明書、ホームページ・パンフレット等の写し

宛先

郵便番号690-8540島根県松江市末次町86番地

松江市役所市民課証明発行係

7.戸籍の広域交付について

松江市以外の本籍地の戸籍の請求については「戸籍の広域交付について」をご覧ください。

8.注意事項

  • 除籍及び改製原戸籍は、まつえ市民サービスコーナーでは交付できません。
  • 請求書等のダウンロードについては、下記リンクのページをご覧ください。

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