通知カード・個人番号通知書・マイナンバーカード(個人番号カード)
個人番号通知書
これまでマイナンバーのお知らせとして郵送していた「通知カード」が、令和2年5月25日で廃止となりました。
(注意)令和2年5月25日以降個人番号を新規附番する人については、「個人番号通知書」が送付されます。
個人番号通知書の取扱い
- 「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として使用できません。
- 紛失した場合の再発行は行いません。
- マイナンバーカード受取りの際の返納は不要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは氏名、住所、生年月日、性別、個人番号等が記載された顔写真付きのカードです。
希望者は申請することにより、マイナンバーカードの交付を受けることができます。
個人番号カードの有効期限は発行から10回目の誕生日までです。ただし、18歳未満の方は5回目の誕生日までとなります。
マイナンバーカードはこんなことにつかえます
- マイナンバーの確認書類
- 写真付きの身分証明書
- コンビニ交付での住民票の写し、印鑑登録証明書、所得証明書、課税証明書、戸籍証明書の取得(詳細は以下のリンク参照)
マイナンバーカード利用のご案内
マイナンバーカードの利用については以下のご案内をご活用ください。
マイナンバーカード 利用のご案内 (PDFファイル: 194.2KB)
マイナンバーカードの申請
通知カードに同封されている「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入・押印、写真を添付し地方公共団体情報システム機構へ送付する方法と、スマートフォンやパソコン等で申請する方法があります。
申請をされてからカードをお渡しできるまで1か月から1か月半程度かかっています。
詳しい申請方法については、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
マイナンバーカードの交付
お渡しの準備ができましたら、申請者の方へ交付通知書を送付します。
交付通知書が届いたら、ご本人が必要書類を持って受け取りに来てください。
本人確認、暗証番号等設定後カードを交付します。
カード交付に必要なもの
- 交付通知書
- 通知カード(お持ちでない方は紛失届、申立書を窓口でご記入いただきます)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 本人確認書類(運転免許証等の顔写真付きの官公庁が発行しているもの1点もしくは健康保険証等顔写真がないものについては2点)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 マイナンバーカード交付促進室
電話:0852-55-5560
ファックス:0852-55-5536
お問い合わせフォーム
更新日:2023年10月13日