松江市老朽危険空き家除却支援事業補助金について

更新日:2026年04月01日

市民の安全で安心な生活環境の保全を図るため、老朽化等により倒壊等危険性のある空き家の除却を行なう工事に対し、費用の一部を助成します。

 

令和8年度も事業実施予定です。申請受付については、改めてお知らせいたします。

1.支援の概要について

補助対象建築物を全て解体撤去処分するものに対し助成を行います。

補助金交付の対象者

交付申請後に建築物の解体撤去処分に着手し、工事完了後、令和9年2月26日までに実績報告書を提出できる方で、松江市税に滞納が無く、以下の要件のいずれかを満たす方が対象です。

  1. 対象建築物の所有者。ただし、共有名義の補助対象建築物については、共有者全員の合意により選出された者。
  2. 対象建築物の所有者の相続人。
  3. 対象建築物が存ずる土地の所有者で、対象建築物の所有者や相続人、共有者から除却についての同意を得た者。

補助金交付の対象となる建築物

  1. 松江市内にある、1年以上使用されていない空き家(納屋、倉庫棟を除く)
  2. 主に住居(住居部分の床面積が2分の1以上のもの)として使用され、老朽度が著しく、居住困難である不良住宅
  3. 建物の構造部分や設備等、項目ごとに不良度及び危険度を点数化し、市の判断基準を超えるもの
  4. 周囲に対する危険性が高いと市が認めるもの(建築物の軒の高さが、建物の敷地内の位置と隣地との境界線又は道との境界線の距離を超える建築物)

その他要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

空き家の不良度及び危険度の測定基準

腐朽・破損している住宅の例

柱の変形が著しく崩壊の危険がある例および柱、はりの破損や変形が著しく崩壊の危険がある例
外壁が剥落し、著しく下地が露出するとともに、壁体を貫通する穴を生じている例及び軒の裏板、たる木等が腐朽し、軒が垂れ下がっている例

(国交省資料「外観目視による住宅の不良度判定の手引き」より抜粋)

補助内容

建築物を全て解体撤去処分する除却工事費の額(当該額が標準除却費を超える場合にあっては標準除却費)に10分の8を乗じて得た額の2分の1の額(上限額:50万円)

(注意)外構、納屋、物置、樹木、家財等を解体撤去除却する費用は、補助の対象には含まれません。

 

2.補助金の申請について

補助金交付の申請には、事前調査が必要になります。

また、補助金の申請は工事着手前に申請が必要ですのでご注意ください。

  • 申請書は本ページからダウンロードしてください。
  • 申請書を提出される前に、必要書類チェック表により添付もれがないかよく確認してください。添付もれがあると、交付決定が遅れる場合があります。
  • 工事着工前に申請し、補助金の交付が決定してから着手してください。
  • 工事の施工前、施工中、施工後の写真を必ず撮影しておいてください。
  • 交付決定通知後、工事内容の変更が生じる場合は、事前に変更申請書を提出してください。補助対象工事費が増額となる場合は予算残額の範囲内で変更交付決定を行います。

手続きのながれ

  1. 事前調査申請書および添付書類の提出
  2. 申請書の審査(書類及び現地調査)をし、事前調査結果通知書を送付
  3. 補助金交付申請書および添付書類の提出
  4. 申請書の審査(工事の内容・補助対象経費の確認)をし、補助金交付決定通知書を送付
  5. 除却工事の着手
  6. 除却工事の完了後、実績報告書等の提出
  7. 補助金の交付請求をしていただき、補助金の振込

事前調査申請、補助金交付申請、実績報告および補助金交付請求の各手続きに必要な書類は以下のとおりです。

事前調査申請時 提出書類

補助金交付の申請前に、次に掲げる書類を添えて、松江市老朽危険空き家除却支援事業事前調査申請書(Wordファイル:10.5KB)を提出してください。

  1. 位置図(付近見取図)
  2. 配置図、平面図、床面積求積図
  3. 現況写真(当該建築物及び周囲の状況が分かるもの)
  4. 補助対象建築物及び土地の所有者を確認できる書類(登記事項証明書等)
  5. 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

補助金交付申請時 提出書類

補助金等交付申請書(Wordファイル:10.9KB)に次に掲げる資料を添えて提出してください。

  1. 老朽危険空き家除却実施計画書(Wordファイル:11.6KB)
  2. 補助対象建築物及び土地の所有者を確認できる書類(登記事項証明書等)
  3. 申請者が補助対象建築物の所有者の相続人の場合、所有者と申請者との相続関係が確認できる書類(戸除籍謄本、住民票、家系図等の相続関係説明図等)
  4. 申請者以外に補助対象建築物の権利者が存在する場合は、申請者以外の全ての権利者の同意書(所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定も含む。)
  5. 申請者が補助対象建築物の存する土地の所有者でない場合は、当該土地の所有者の同意書
  6. 申請者が土地の所有者又は相続人であり、補助対象建築物の所有者でない場合は、建築物の所有者の同意書
  7. 位置図(付近見取図)
  8. 現況写真(当該建築物及び周囲の状況が分かるもの)
  9. 配置図、平面図及び床面積求積図
  10. 除却工事に要する費用が確認できる書類(除却工事の見積書、積算書等)
  11. 除却工事契約書の写し
  12. 除却工事を行う者が、第4条第1項第2号に規定する許可又は登録を受けていることを証する書類の写し
  13. 松江市税の滞納がないことが分かる証明書
  14. 暴力団員等該当性の照会に係る同意書(Wordファイル:17.4KB)
  15. 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

補助事業着手時 提出書類

補助事業完了時 提出書類

補助事業等完了届(Wordファイル:11KB)及び補助事業等実績報告書(Wordファイル:17.3KB)に次に掲げる書類を添えて提出してください。

  1. 除却工事の写真(除却前・除却中・除却後)
  2. 除却工事契約書の写し
  3. 除却工事に要した費用の領収書の写し
  4. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し及び集計表
  5. 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

補助金交付請求時 提出書類

補助金等交付請求書(Wordファイル:9.9KB)口座振替依頼書(Wordファイル:24.2KB)及び松江市で発行する補助金等確定通知書の写しを添えて提出ください。

3.補助金交付要綱

4.その他

予算の範囲内で交付いたしますので、予算がなくなり次第終了となります。

5.お問い合わせ

空家対策係(電話:0852-55-5346/ファックス:0852-55-5552)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 住宅政策課
電話:0852-55-5344(住宅政策係)
電話:0852-55-5346(空家対策係)
ファックス:0852-55-5552
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