空き家再生等推進事業補助金交付制度について

更新日:2024年04月02日

年々増える空き家を有効活用していただくため、空き家を改修して交流施設など地域活性化のために活用する場合の改修工事の費用の一部を助成します。ただし、補助事業完了後10年間は、活用を継続していただく必要があります。

1.対象となる建築物

次のいずれにも該当する建築物が対象です。ただし、既に工事に着手しているものは除きます。

  • 補助金申請時に既に使用されておらず、今後も居住用として使用する見込みのない住宅や、従来の用途で使用される見込みのない住宅以外の建築物で、「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年度国土交通省告示第185号)」に適合していることまたは適合するように改修されるもの。
  • 都市計画法、建築基準法、消防法など関係法令に適合しているものまたは適合するように改修等がされるもの。

その他の条件等がありますので詳しくはお問い合わせください。

2.対象となる工事

  • 台所、浴室、洗面所、トイレの改修工事
  • 給排水設備、電気設備、ガス設備の改修工事
  • 屋根または外壁などの外装の改修工事
  • 壁紙の張替えなどの内装の改修工事
  • 耐震改修工事

3.補助金額

改修工事に要する費用の2/3以内で、上限額は70万円です。(なお、耐震改修工事を併せて行う場合は、上限額は140万円となります。)

4.各様式

交付申請に必要な様式

工事の着手および完了の報告に必要な様式

工事完了後の実績報告に必要な様式

補助金の請求に必要な様式

5.補助金交付要綱

6.その他

補助金交付の申請には、工事費見積書などの書類が必要になりますので、事前にお問い合わせください。

7.お問い合わせ

空家対策係(電話:0852-55-5346/ファックス:0852-55-5552)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 住宅政策課
電話:0852-55-5344(住宅政策係)
電話:0852-55-5346(空家対策係)
ファックス:0852-55-5552
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