松江市空家等管理活用支援法人

更新日:2025年03月10日

空家等対策の推進に関する特別措置法で定められた空家等管理活用支援法人の指定について基準等を掲載します。

空家等管理活用支援法人とは

空家等管理活用支援法人は、令和5年に改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」において、民間法人が公的な立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくこと期待し定められた制度です。

指定の基準等について

松江市の空家等管理活用支援法人の指定の基準、求める業務等については、以下の要綱等をご確認ください。

様式

指定の申請について

指定を希望される法人は、「松江市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」を確認のうえ、必ず事前協議をお願いします。

 

申請の受付は終了しました。


指定の流れ
1.事前協議 要綱第3条第1項各号に規定する要件に該当するか確認等を行います。
2.申請 要綱第2条第2項各号に規定する書類を添えて同条第1項に規定する申請書を提出してください。
3.審査 提出された申請書を基に、要綱第3条第1項各号に規定する要件に該当するか審査を行います。

4.指定

通知書により通知します。

空家等管理活用支援法人に指定した法人

本市では、次の法人を空家等管理活用支援法人として指定しています。

公益社団法人 全日本不動産協会

【法人の名称又は商号】

公益社団法人 全日本不動産協会

【法人の住所】

東京都千代田区紀尾井町3-30

【事務所又は営業所の所在地】

島根県松江市東朝日町218-1 ラヴィナスアテンコート102(島根県本部)

【業務内容】

空家等の利活用の促進を図るために、建物査定等調査を行いその結果を踏まえ、所有者等に対し利活用の方法に関する助言・提案その他必要な支援を行う。

(空家等対策の推進に関する特別措置法第24条第1号に規定する業務)

【指定年月日】

令和7年3月10日

【指定の期間】

令和7年3月10日 から 令和12年3月9日 まで

公益社団法人 島根県宅地建物取引業協会

【法人の名称又は商号】

公益社団法人 島根県宅地建物取引業協会

【法人の住所】

島根県松江市寺町210-1

【事務所又は営業所の所在地】

同上

【業務内容】

空家等の利活用の促進を図るために、建物査定等調査を行いその結果を踏まえ、所有者等に対し利活用の方法に関する助言・提案その他必要な支援を行う。

(空家等対策の推進に関する特別措置法第24条第1号に規定する業務)

【指定年月日】

令和7年3月10日

【指定の期間】

令和7年3月10日 から 令和12年3月9日 まで

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 住宅政策課
電話:0852-55-5344(住宅政策係)
電話:0852-55-5346(空家対策係)
ファックス:0852-55-5552
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