償却資産

更新日:2024年12月16日

償却資産とは

償却資産とは土地と家屋以外の事業用資産のことで、減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものです。

土地、家屋と同様、賦課税目である固定資産税の一つですが、事業者の方が対象で申告が必要な点が、土地・家屋と異なるところです。

申告の対象となる償却資産

賦課期日(1月1日)現在において、事業の用に供することができる資産です。

償却資産の対象となる主な資産を種類別に例示すると下記の表のとおりです。

種類別一覧
資産の種類 主な償却資産の例示

1

構築物

駐車場のアスファルト舗装、砂利、門、塀、フェンス、自転車置場、擁壁、広告塔、屋外排水溝、焼却炉、井戸、庭園、その他土地に定着する設備等

プレハブ等の建物で、基礎がないものまたは基礎がブロックの単体・木杭等の簡易な建物( 家屋として評価していない建物)

家屋に取り付けられた設備のうち、その構造、利用状況及び家屋との一体性の程度から見て家屋と構造上一体となっていないもので、そのもの自体に資産価値のあるもの

2

機械及び装置

製造・加工・修理用の機械装置、各種製版機及び印刷機、太陽光発電設備、建設機械(パワーショベル、ブルドーザー等:自動車登録番号の分類番号 0、00~09、000~099)、その他産業機械及び装置等
3 船舶 一般船舶、漁船、モーターボート、釣船、ヨット、遊覧船等
4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5

車輌及び運搬具

大型特殊自動車(フォークリフト、ショベルローダー等:自動車登録番号の分類番号 9、90~99、900~999)、貨車、客車等
注意 自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く

6

工具、器具及び備品

事業用の工具・器具・備品・什器等
(ロッカー、応接セット、テレビ、音響機器、パソコン、コピー機、ファクシミリ、陳列ケース、ルームエアコン、冷蔵庫、製氷機、洗濯機、厨房用品、電話機、看板、金庫、医療機器、理美容機器、各種工具、カラオケ機器、パチンコ機、観賞用生物等)

注意 トラクター、コンバイン等の農耕作業用自動車等、小型特殊自動車に該当する車両は、公道走行の有無に関係なく軽自動車税の対象であり、償却資産(固定資産税)の申告対象外となりますのでご注意ください。

なお、次の資産も申告の対象となります。

  • 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
  • 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産
  • 決算期以降令和7年1月1日までに増加及び減少のあった資産
  • 遊休または未稼動の資産
  • 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体と区分して取り扱います。)
  • 家屋に施した建築設備・造作のうち、償却資産として取り扱うもの(該当する資産は<構築物>として申告してください。)
  • 本来は減価償却が可能であるが、赤字決算等のため減価償却を行っていないもの
  • 清算中の法人において、清算事務に使用または他の事業者に貸し付けている資産
  • 使用可能な期間が1年未満または取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別償却をしているもの
  • 中小企業が取得した30万円未満の資産で、損金算入の特例制度を適用し即時償却した少額減価償却資産
  • 3年間一括償却及び一時に損金算入している資産のうち、令和4年4月1日以後、貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供するもの

注意 賃貸用の不動産を所有されている方は償却資産の申告が必要です。

申告の対象から除かれる償却資産

  1. 牛、馬、果樹、その他の生物(注:興行用、観賞用生物については申告が必要です)
  2. 自動車税・軽自動車税の課税対象となる資産(二重課税を行わないため)
  3. 無形固定資産(例:特許権、実用新案権、漁業権、ソフトウェア等)
  4. 繰延資産(例:開業費、試験研究費等)
  5. 棚卸資産(商品、貯蔵品等)
  6. 平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で
    •  耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金に算入しているものまたは必要経費としているもの)
    • 取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却を行うことを選択したもの

償却資産の申告

飲食店や工場の経営、不動産の貸付け等、事業を行っている法人や個人の方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況(資産ごとの取得時期、取得価額、数量、耐用年数など)を、1月31日までにその資産の所在する市町村長へ申告していただくことになっています。eLTAX(エルタックス)(電子申告)での申告にご協力ください。

申告の方法と提出書類

償却資産の申告には下記のとおり、2通りの方法があります。いずれかの方法により申告してください。

申告方法
申告
種類
申告して
いただく方
申告していただく資産 提出書類
全資産
申告
今回初めて申告される方 申告される年の1月1日現在において所有されているすべての償却資産を申告してください。
  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)
全資産
申告
企業内の電子計算機等を使用して申告される方 申告される年の1月1日現在において所有されているすべての償却資産の評価額を算出し、申告してください。
  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)
増減
申告
上記以外の方 申告される前年の1月2日から申告される年の1月1日までの間に増加または減少した償却資産を申告してください。
  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)
  • 種類別明細書(減少資産用)
  • 前年中に資産の増減のなかった場合も申告書の提出が必要です。申告書右下「18.備考」欄の[1.資産の増減なし]に〇(丸)をつけて提出してください。
  • 該当資産をお持ちでない方、廃業・解散及び転出等により松江市内に償却資産がなくなった方も、申告書右下「18.備考」欄の[2.該当資産なし]・[3.廃業ほか]に〇(丸)を付けて提出してください。
  • 前年度に全資産申告(資産の評価額を算出して申告)された方については、資産明細書をお送りしておりませんので、あらかじめご了承ください。
  • 地方税電子申告eLTAX(エルタックス)を利用したインターネットによる申告の受付をしています。詳しくは、下記の「参考リンク」eLTAX(エルタックス)についてをご覧ください。インターネットで申告する場合にはまず利用の届出が必要となります。eLTAX(エルタックス)の利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、 eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。なお、ご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、 eLTAX(エルタックス)ホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。
  • 修正申告は随時受付しております。申告漏れや誤りがあった場合、次年度にまとめて申告されるのではなく、年度途中での申告をお願いいたします。
  • 償却資産申告については下記のものがダウンロードできます。

(注意)償却資産申告書への押印は不要となっています。

参考リンク

マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載について

平成28年1月のマイナンバー制度導入に伴い、償却資産申告書に新たにマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄が設けられました。個人番号または法人番号を、所定の記載欄に右詰めで記載してください。

個人番号を記載した申告書を提出していただく際には、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認及び身元確認。代理申告の場合は併せて代理権の確認。)をさせていただきます。本人確認資料等をご提示のうえ、申告書を提出していただきますようお願いいたします。

申告書の提出先及び問い合わせ先

690-8540 島根県松江市末次町86番地

松江市役所固定資産税課家屋償却資産係

または各支所市民生活課

  • 申告書を郵送される方で控えの返送を希望される方は、必ず返信用封筒に切手を貼って同封してください。同封がない場合は、控えを返送いたしませんのであらかじめご容赦ください。
  • 法定申告期限内(1月31日)までの申告をお願いします。 正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法第386条及び松江市税賦課徴収条例第75条の規定により、過料を科されることがあります。また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により、懲役刑または罰金刑に処されることがあります。

償却資産の評価

総務大臣の定める固定資産評価基準に基づき、申告された個々の資産ごとに取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少を計算して評価額を算出します。課税標準額の特例が適用される方を除き、大半の方はこの評価額=課税標準額となります。

償却資産については課税標準額の合計が150万円未満の場合、課税されませんが、その場合でも申告は必要です。

固定資産税の減価償却は旧定率法を適用しますが、国税は取得年により旧定率法や250%定率法、200%定率法を適用するため、国税とは減価率が異なります。

資産の評価額計算

(1)前年中に取得したもの

評価額=取得価額×(1-減価率/2)

計算例:令和6年5月に取得価額1,600,000円で耐用年数3年((注意1)減価率0.536)の看板(ネオンサイン)を設置した場合
1,600,000×(1-0.536/2)=1,171,200(評価額)という計算式となります。

  • 耐用年数3年の減価率は旧定率法の償却率では0.536です。つまり1年で53.6%評価額がさがるように設定されています。ただし、前年中に取得した資産については、減価率/2とあるように0.536の半分だけ評価額がさがる計算となります。(注意2)
  • (注意1)減価率:耐用年数に応ずる減価率表(固定資産評価基準別表第15)に掲げる耐用年数に応ずる減価率を適用。旧定率法と償却率は同じ。
  • (注意2)国税(法人税・所得税)については月割償却ですが、固定資産税は(1-減価率/2)となっているとおり、半年償却として計算します。

(2)前年前に取得したもの

評価額=前年度の評価額×(1-減価率)

計算例:令和5年9月に取得価額2,500,000円で耐用年数10年(減価率0.206)のアスファルト舗装工事をした場合

  • 最初に令和6年度の評価額を算出し、その評価額に耐用年数10年の減価残存率をかけて、令和7年度の評価額を算出します。
    1. 令和6年度評価額 2,242,500=2,500,000×(1-0.206/2)
    2. 令和7年度評価額 1,780,545=2,242,500×(1-0.206)
  • 以降、前年度の評価額×(1-0.206)という計算が続き、14年度目には取得価額の5%である最低限度額となります。よって、耐用年数を経過すると5%の最低限度額になるわけではありません。

課税標準額及び税額の決定

上記の評価額計算のとおり算出された個々の資産の評価額を合計し、課税標準額とします(千円未満切捨)。なお、課税標準の特例が適用される資産については、特例率を考慮します。

課税標準額×税率(1.4%)=税額(百円未満切捨)

償却資産の減額

償却資産には課税標準額の減額や税率の軽減等が適用される場合があります。

課税標準の特例が適用される償却資産

地方税法第349条の3、同法附則第15条、第15条の2及び第15条の3に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。なお、該当する償却資産を所有されている方は、認可書、設置届出書の写等の別途書類を添付するとともに、申告書備考欄に適用条項を記載して申告してください。

非課税となる償却資産

地方税法第348条、地方税法附則第14条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が非課税となります。非課税となる資産を新たに取得された場合は「種類別明細書(増加資産・全資産)」の摘要欄に適用条項を記入し、別途書類を添付のうえ提出してください。

よくある質問

電話、窓口でよくある質問をまとめました。詳しくは「よくある質問」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
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