宿泊税の申告納入期限の特例
申告納入期限の特例について
特別徴収義務者の申告納入手続の負担を軽減するため、要件を満たす場合は、申請し、承認を受けることにより、申告納入期限の特例を受けることができます。この特例を受けると、次表のとおり、3か月分をまとめた年4回の申告納入期限となります。
なお、申告納入期限の特例を受けた施設の経営を休止・廃止した場合は、その休止・廃止した日までに徴収すべき宿泊税について、その日から1か月以内に申告納入してください。
| 宿泊のあった月 | 申告納入期限 |
|---|---|
| 12月分、1月分、2月分 | 3月末日 |
| 3月分、4月分、5月分 | 6月末日 |
| 6月分、7月分、8月分 | 9月末日 |
| 9月分、10月分、11月分 | 12月末日 |
適用の要件について
ア 申請日(「納入期限等特例承認申請書」を提出する日。以下同じ。)において特別徴収義務者となった日の属する月の末日から1年を経過していること。
イ 申請日の1年前の日の属する月から申請日の前月までの当該宿泊施設における宿泊税の納入すべき金額の合計が120万円以下であること。
ウ 過去にこの特例の適用を取り消されたことがある場合、その取消しの日から1年を経過していること。
エ 申請日前1年間において、宿泊税の申告が適正に行われていること。
オ 申請日前1年間において、市税に係る徴収金の滞納がないこと。
カ 財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。
宿泊税条例施行前から営業する宿泊施設に対する経過措置
条例施行前から営業する宿泊施設については、条例施行後1年間(令和8年11月30日まで)は、上記要件を次のとおり読み替えてください。
ア 申請日において宿泊施設の営業を開始した日から1年を経過していること。
イ 申請日の3か月前の日の属する月から申請日の前月までの当該宿泊施設における宿泊税の納入すべき金額の合計が30万円以下であること。
申告納入期限等特例の承認申請について
申請書様式
申請方法
「宿泊税納入期限等特例承認申請書」(様式第4号)を記入の上、次のいずれかの方法により提出してください。
- 「しまね電子申請サービス」から電子申告
- 市民税課諸税係に持参
- 市民税課諸税係に郵送
申告について
申告書様式
申告方法
「宿泊税納入申告書」(様式第2号)に「宿泊税月計表」を添付の上、次のいずれかの方法により提出してください。
- 「eLTAX」から電子申告
- 「しまね電子申請サービス」から電子申告
- 市民税課諸税係に持参
- 市民税課諸税係に郵送
(注意)課税対象となる宿泊がない場合(納入すべき宿泊税額が0円の場合)でも「宿泊税納入申告書・月計表」を提出してください。
(注意)「eLTAX」で申告する場合も「宿泊税納入申告書・月計表」の添付は必要です。
(注意)「修学旅行等であることの証明書(写し)」も添付ファイル形式で送信できます。
(注意)郵送で提出された場合は、消印の日付を提出日として取り扱います。
電子申告・納税の手引
持参又は郵送の場合の申請書類提出先
郵便番号690-8540
島根県松江市末次町86番地
松江市役所本館2階(22番窓口)松江市財政部市民税課諸税係
(注意)郵送で提出された場合は、消印の日付を提出日として取り扱います。
納入について
納入書様式
納入方法
「宿泊税納入書」(様式第3号)を記入の上、次のいずれかの方法により納入してください。
- 「eLTAX」から納入
- 「宿泊税納入書」裏面に記載の金融機関で納入
- 税務管理課で納入
(注意)合計欄の記入を誤ったものは金融機関等でお取扱いできませんので、本ページから納入書様式をダウンロードし、必要事項を記入の上ご利用ください。
(注意)納入書は毎年1年分まとめてお送りしますが、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用されている方で納入書の送付が不要な場合は、申し出ていただければ、翌年度から送付を中止します。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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更新日:2025年12月12日