開発(土地の造成など)
まとまった規模の宅地造成について、一定の良好な宅地水準の確保と周辺環境との調和を図るために都市計画法に基づく許可等を行っているほか、市街化調整区域内における開発および建築を行うときの都市計画法の手続きも受け付けています。
また、1ヘクタール以上の大規模な開発(土地の造成など)については、県土地利用対策要綱に基づく開発協議書の提出が必要となっており、その受付も行っております。(この大規模開発には、宅地造成をはじめ、土石採取、残土処理等の全ての埋め立て、土地造成を含みます)
この他に小規模な開発については、市要綱による開発協議を受け付けています。
制度見直しのお知らせ(令和4年4月12日更新)
市街化調整区域に係る制度が変わりました(令和4年4月1日施行)
都市計画法の改正に伴い、市街化調整区域の制度が変わりました。
緩和区域図を更新しました(更新日:令和4年4月12日)
条例改正にあわせて、緩和区域図を更新しました。
詳細は下記リンクをご確認ください。
改正「緩和条例」が施行されました
条例名:松江市開発行為等の許可の基準に関する条例(通称、「緩和条例」)
改正概要
頻発・激甚化する自然災害により新たな被害を生まないために、例外的に開発を許容する区域である「緩和区域」から災害の危険性の高い区域である「災害ハザードエリア」を除外します。
変更の時期
施行日:令和4年4月1日
経過措置:令和4年3月31日までに開発許可等の申請があったものは、令和4年6月30日までは改正前の許可の基準で審査を行います。
改正の詳細は下記ファイルをご確認ください。
経過措置の詳細は下記ファイルをご確認ください。
改正後の松江市開発行為等の許可の基準に関する条例及び施行規則
松江市開発行為等の許可の基準に関する条例 (PDFファイル: 155.2KB)
松江市開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則 (PDFファイル: 168.2KB)
条例施行規則新旧対照表 (PDFファイル: 141.0KB)
国の法律改正の概要については、国土交通省のホームページをご覧ください。
安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について(外部サイト)
開発の手続きについて
開発相談の事前予約
開発に関する窓口相談について、事前予約制を導入します。
予約の方法
- 電話(受付時間:午前8時30分から午後5時15分):0852-55-5374
- ファックス(受付時間:24時間):0852-55-5552
- メール(受付時間:24時間):t-plan@city.matsue.lg.jp
補足
メールタイトルは、「開発相談の事前予約」と記入してください。ファックスやメールには、予約申込書を添付してください。
受付後、相談日時を連絡しますので、連絡先を忘れずに記入してください。
相談時に準備いただくものは次のとおりです。(準備いただくものはそろっていなくてもよろしいです)
- 土地や家屋(既存家屋・計画家屋)の状況の分かる書類
- 造成(盛土・切土)計画の分かる書類
- 周辺の状況(道路・水路・法面・境界等)を含め、現況が分かる写真
- 過去に行われた都市計画法や建築基準法(建築確認)の手続き書類
開発行為の許可
宅地造成の際、必要な手続きを取り扱っています。
開発協議
県土地利用対策要綱及び市要綱に基づく協議を受け付けます。
優良宅地の認定
租税特別措置法による優良宅地の認定を行います。
市街化調整区域の緩和区域(更新日:令和4年4月12日)
緩和区域の詳細は、上記リンクをご確認いただくか、松江市役所別館3階の都市政策課窓口でご相談ください。
開発許可の手引き(更新日:令和4年6月17日)
開発許可等の詳細、申請書式などについては、上記リンクをご覧ください。
市街化調整区域内での建築行為について
市街化調整区域内では、都市計画法に基づく建築に関する制限があります。
土地の造成などの開発行為を伴わない建築行為のみ行う場合であっても、手続きが必要となります。
これまでの制度改正の概要
市街化調整区域内の幹線道路沿道の基準新設【令和3年4月1日施行】
市街化調整区域内の幹線道路沿道の基準新設 (PDFファイル: 123.4KB)
「幹線道路沿道における倉庫等」を建てる場合の松江市開発審会運用基準に追加する制度見直しを行いました。
市街化調整区域の緩和制度の改正について【令和2年4月1日施行】
市街化調整区域のうち、本庄地区、古江地区、秋鹿地区、大野地区、玉湯地区について、緩和区域の追加及び緩和制度の改正を行いました。
公園設置義務の緩和について【令和2年4月1日施行】
公園設置義務の緩和について (PDFファイル: 527.9KB)
0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール以下の開発時の「公園、緑地、広場」の設置義務を緩和しました。
市街化調整区域の既存の建物利用に係る規制の見直し【平成30年4月1日施行】
市街化調整区域の既存の建物利用に係る規制の見直し (PDFファイル: 165.6KB)
定住促進や地域活性化へ繋げるため、既存の建物利用について規制基準の見直しを行いました。
大規模盛土造成地マップ
大規模盛土造成地について
大規模盛土造成地マップを作成しましたので、公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日