既存不適格

更新日:2023年02月01日

既存不適格建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替については、建築基準法第86条の7において、制限を緩和する規定が設けられていますが、平成21年9月1日、その取扱いに関して、関連告示の改正及び技術的助言通知の発出等が行われ、既存不適格建築物へ増築する際の緩和基準が拡大されました。

この規定に基づいて申請される際には、確認申請書に必要に応じて下記様式を添付ください。

既存建築物の台帳等記載事項の証明については、下記様式を使用ください。

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建築審査係(電話:0852-55-5347/ファックス:0852-55-5532)

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