セーフティネット認定申請

更新日:2024年01月01日

中小企業信用保険法第2条第5項各号及び第6項の規定に基づく認定(セーフティネット保証、危機関連保証の認定)の申請手続きは、本庁商工企画課で行っています。

認定書の受け渡しは申請の受付日の翌開庁日の午前10時以降になります。手数料は無料です。

参考

認定書の有効期間について

認定書の有効期間は、「認定書の発行の日から起算して30日以内」です。

また、複数の融資に利用される場合、コピーで差支えありません。

セーフティネット保証4号

制度概要

自然災害等の突発的事由により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット4号認定の指定について

経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。ただし、令和5年10月1日以降、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)は資金使途が借換に限定されます。

指定期間

令和2年2月18日から令和6年6月30日まで(認定申請をすることができる期間)

(注意)指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

認定要件

以下の要件に両方該当する場合に申請できます。

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウイルス感染症の発生に起因し、影響を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

売上高等は、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以前と比較することが可能です。

  • (例)最近1か月間の売上高等が令和4年5月の場合
    前年同期(令和3年5月)、前々年同期(令和2年5月)ともに新型コロナウイルス感染症の影響を受けているため、令和元年5月の売上高等と比較可能です。

提出していただくもの

  【申請書1通】

    ・申請書様式4号(Wordファイル:18.9KB)

    ・新型コロナウイルス感染症の発生に起因する申請の場合

     →申請書様式4号(新型コロナウイルス感染症)(Wordファイル:22.3KB)

    ・「創業後3か月以上1年1か月未満」または「1年以内に事業拡大」により前年

     との比較が適切でない場合

     →申請書様式集4号(創業等要件緩和)(Wordファイル:35.8KB)

  【売上高等確認表1通】

    ・売上高等確認表(4号)認定用(Wordファイル:17.5KB)

    ・「創業後3か月以上1年1か月未満」または「1年以内に事業拡大」により前年

     との比較が適切でない場合
     →売上高等確認表(4号)認定用(創業等要件緩和)(Wordファイル:16.4KB)

【法人の場合】:登記事項証明(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書。

                        発行日が3か月以内のもの)の写し

【個人の場合】:確定申告書の写し

セーフティネット保証5号

認定要件

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合を含め、以下の要件のいずれかに該当する場合に申請できます。

  1. 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
    (注意)新型コロナウイルス感染症による影響を受けている場合は、時限的な措置として、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれる場合も可能とする
  2. 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合

売上高等は、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以前と比較することが可能です。

  • (例)最近1か月間の売上高等が令和4年5月の場合
    前年同期(令和3年5月)、前々年同期(令和2年5月)ともに新型コロナウイルス感染症の影響を受けているため、令和元年5月の売上高等と比較可能です。

セーフティネット保証5号(イ)

認定要件

提出していただくもの

  【申請書1通】

     売上高の認定要件ごとに様式が異なりますので、誤りのないようご確認

     ください。

  【売上高等確認表】(新型コロナウイルス関連の場合のみ)

  【指定業種を営んでいることが分かる書類】

    登記事項証明書(発行日が3か月以内のもの)、許可証、確定申告書の業種

    の記載があるページ等の写し

その他

最近3か月は、申請日の属する月から起算して6か月以内です。

(例:申請月が11月の場合、5月から7月の3か月間)

添付書類は申請書と合わせて提出していただきますので、必ずコピーを持参

してください。

セーフティネット保証5号(ロ)

認定要件

  • 指定業種を営んでいること
  • 原油等の仕入単価の上昇率が20%以上であること
  • 原油等が売上原価に占める割合が20%以上であること
  • 最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入れ価格の割合を上回っていること

提出していただくもの

  • 申請書2通
    申請書様式5号(ロ)(Excelファイル:71.5KB)
  • 指定業種を営んでいることが確認できる資料(登記事項証明書、許可証等)
  • 最近及び前年1か月間の原油等の仕入数量が確認できる資料
  • 最新決算書等において売上原価と原油等の仕入価格が確認できる資料
  • 最近及び前年3か月間の原油等の仕入価格、売上高が確認できる資料

セーフティネット保証7号

認定要件

  • 申請者の金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること(申請書中1の減少率が0%以上)
  • 申請者の指定金融機関からの直近の借入残高が前年同期に比して10%以上減少していること(申請書中2の減少率が10%以上)
  • 金融取引の調整を行っている金融機関(指定金融機関)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入残高に占める割合(申請書中3の割合)が10%以上であること

提出していただくもの

  • 申請書2通
    申請書様式7号(Excelファイル:39KB)
  • 指定金融機関からの借入金残高が確認できる残高証明書(2期分)
  • 比較時点の全ての金融機関からの借入金残高が確認できる資料(決算書、財務諸表等)

危機関連保証(第6項)

制度概要

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

新型コロナウィルス感染症にかかる危機関連保証の指定について

経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、危機関連保証を発動しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

認定要件

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

売上高等は、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以前と比較することが可能です。

  • (例)最近1か月間の売上高等が令和4年5月の場合
    前年同期(令和3年5月)、前々年同期(令和2年5月)ともに新型コロナウイルス感染症の影響を受けているため、令和元年5月の売上高等と比較可能です。

提出していただくもの

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 商工企画課
電話:0852-55-5208(企画振興係)、0852-55-5978(特産振興係)
ファックス:0852-55-5553(企画振興係・特産振興係)
お問い合わせフォーム