セーフティネット認定申請

更新日:2024年07月01日

中小企業信用保険法第2条第5項各号及び第6項の規定に基づく認定(セーフティネット保証)の申請手続きは、市役所第4別館2階商工企画課で行っています。

認定書の受け渡しは申請受付日の翌開庁日の午前10時以降になります。

手数料は無料です。

信用保証協会への申込期限について

認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。

また、複数の融資に利用される場合、コピーで差支えありません。

セーフティネット保証2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

制度概要

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための制度です。

指定案件・指定期間

【ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置】

→令和5年8月24日から令和7年2月23日まで(認定申請をすることができる期間)

対象となる中小企業者

以下の要件のいずれかに該当する場合に申請できます。

  • 該当事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上 で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
  • 該当事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
  • 該当事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者

セーフティネット保証制度2号:指定案件 | 中小企業庁 

提出していただくもの

1.認定申請書および添付書類

2.法人(個人)の実在が確認できる資料

法人

法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)

(注意)発行日が3か月以内のもの

個人

確定申告書の写し(申請者氏名、営んでいる業種、事業所住所が確認できるページ)

3.取引を確認できる書類

契約書、請求書など

4.売上高等確認表へ記載した売上高が分かる書類等

試算表、売上台帳、法人概況説明書など

セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種(全国的)

制度概要

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。

指定期間・指定業種

令和7年1月1日から令和7年3月31日まで(認定申請をすることができる期間)

(注意)指定業種は3ヶ月ごとに調査の上、更新されます。

対象となる中小企業者

(イ)通常要件

以下のいずれかに該当する場合に申請できます。

  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
  • 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

(イ)通常要件(創業者)

以下のいずれかに該当する場合に申請できます。

  • 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
  • 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

(ロ)原油高要件

以下のいずれかに該当する場合に申請できます。

  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
  • 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

(ハ)利益率要件

以下のいずれかに該当する場合に申請できます。

  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
  • 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

提出していただくもの

1.認定申請書および添付書類

(イ)通常
(イ)通常(創業者)
(ロ)原油高
(ハ)利益率

2.法人(個人)の実在が確認できる資料

法人

法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)

(注意)発行日が3か月以内のもの

個人

確定申告書の写し(申請者氏名、営んでいる業種、事業所住所が確認できるページ)

3.指定業種を営んでいることが分かる書類

取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など

4.認定申請書の添付書類へ記載した売上高が分かる書類等

試算表、売上台帳、法人概況説明書など

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 商工企画課
電話:0852-55-5208(企画振興係)、0852-55-5978(特産振興係)
ファックス:0852-55-5553(企画振興係・特産振興係)
お問い合わせフォーム