セーフティネット認定申請

更新日:2024年07月01日

中小企業信用保険法第2条第5項各号及び第6項の規定に基づく認定(セーフティネット保証)の申請手続きは、第4別館2階商工企画課で行っています。

認定書の受け渡しは申請受付日の翌開庁日の午前10時以降になります。

手数料は無料です。

認定書の有効期間について

認定書の有効期間は、「認定書の発行の日から起算して30日以内」です。

また、複数の融資に利用される場合、コピーで差支えありません。

セーフティネット保証1号:連鎖倒産防止

制度概要

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。

認定要件

以下の要件のいずれかに該当する場合に申請できます。

・指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者

・指定事業者に対して50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

セーフティネット保証制度1号:指定業者リスト|中小企業庁

指定期間

令和5年10月31日から令和6年10月30日まで(認定申請をすることができる期間)

提出していただくもの

【認定申請書1通】

申請書様式1号(Excelファイル:36KB)

【売掛金の詳細が確認できる書類1通】

売掛金元帳等

【指定業者との取引を確認できる書類1通】

契約書、請求書等

【申請内容確認書類1通】

〈法人の場合〉

登記事項証明(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書。発行日が3か月以内のもの)の写し

〈個人の場合〉

確定申告書の写し(申請者氏名、営んでいる業種、事業所住所が確認できるページ)

セーフティネット保証2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

制度概要

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための制度です。

認定要件

以下の要件のいずれかに該当する場合に申請できます。

・該当事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上 で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者

・該当事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者

・該当事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者

セーフティネット保証制度2号:指定案件 | 中小企業庁 

指定期間

【ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置】

→令和5年8月24日から令和6年8月23日まで(認定申請をすることができる期間)

【令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置】

→令和5年12月20日から令和6年12月19日まで(認定申請をすることができる期間)

提出していただくもの

【申請書1通】

・該当事業者と直接取引を行っている場合

申請書様式2号(直接取引)(Excelファイル:46.5KB)

・該当事業者と間接取引を行っている場合

申請書様式2号(間接取引)(Excelファイル:46.5KB)

・該当事業者の近隣に事業所がある場合

申請書様式2号(近隣事業所)(Excelファイル:45.5KB)

【売上高等確認表1通】

・直接、間接取引の場合

売上高等確認表(2号)(直接・間接取引)(Wordファイル:17.6KB)

・該当事業者の近隣に事業所がある場合

売上高等確認表(2号)(近隣事業所)(Wordファイル:17.6KB)

【取引を確認できる書類1通】

契約書、請求書等

【申請者情報確認書類1通】

〈法人の場合〉

登記事項証明(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書。発行日が3か月以内のもの)の写し

〈個人の場合〉

確定申告書の写し(申請者氏名、営んでいる業種、事業所住所が確認できるページ)

セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種(全国的)

認定要件

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合を含め、以下の要件のいずれかに該当する場合に申請できます。

  1. 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者 → 5号(イ)へ
  2. 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者 → 5号(ロ)へ

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合

売上高等は、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた直前の時期と比較することが可能です。(最大で令和2年2月以前まで遡ることが出来ます。)

(例)最近1か月間の売上高等が令和4年5月の場合
前年同期(令和3年5月)、前々年同期(令和2年5月)ともに新型コロナウイルス感染症の影響を受けているため、令和元年5月の売上高等と比較可能です。

セーフティネット保証5号(イ)

認定要件

1.指定業種を営んでいること

2.売上高等が次のいずれかを満たすこと

〇事業者全体の売上高等が5%以上減少している

〇主たる事業及び事業者全体の売上高等が5%以上減少している

〇前年の全体の売上高等に対する指定業種に属する事業の売上高等の減少額等の割合が

5%以上であることかつ全体の売上高等が5%以上減少している

認定期間

令和6年7月1日から令和6年9月30日まで(認定申請をすることができる期間)

(注意)指定業種は3ヶ月ごとに調査の上、更新されます。

提出していただくもの

【申請書1通】

〈通常様式〉

1.一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

申請書様式5号(イ)1(Wordファイル:19.9KB)

2.主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合

申請書様式5号(イ)2(Wordファイル:19.8KB)

3.指定業種に属する事業を営んでおり、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

申請書様式5号(イ)3(Wordファイル:23.3KB)

〈新型コロナウイルス関連〉

4.一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

申請書様式5号(イ)4(Wordファイル:20KB)

5.主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合

申請書様式5号(イ)5(Wordファイル:20KB)

6.指定業種に属する事業を営んでおり、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

申請書様式5号(イ)6(Wordファイル:24KB)

〈創業等要件緩和〉

7.一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

申請書様式5号(イ)7(Wordファイル:20KB)

8.主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合

申請書様式5号(イ)8(Wordファイル:20.1KB)

9.指定業種に属する事業を営んでおり、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

申請書様式5号(イ)9(Wordファイル:20.9KB)

【売上高等確認表】

・認定申請書様式1、4をご使用の方

売上高等確認表(5号)(イ)1、4(Wordファイル:36.5KB)

・認定申請書様式2、5をご使用の方

売上高等確認表(5号)(イ)2、5(Wordファイル:43.5KB)

・認定申請書様式3、6をご使用の方

売上高等確認表(5号)(イ)3、6(Wordファイル:44KB)

・認定申請書様式7、8、9をご使用の方

売上高等確認表(5号)(イ)7、8、9(Wordファイル:66KB)

【指定業種を営んでいることが分かる書類】

〈法人の場合〉

登記事項証明(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書。発行日が3か月以内のもの)の写し等

〈個人の場合〉

確定申告書の写し(申請者氏名、営んでいる業種、事業所住所が確認できるページ)

セーフティネット保証5号(ロ)

認定要件

  • 指定業種を営んでいること
  • 原油等の仕入単価の上昇率が20%以上であること
  • 原油等が売上原価に占める割合が20%以上であること
  • 最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入れ価格の割合を上回っていること

提出していただくもの

・申請書1通
申請書様式5号(ロ)(Excelファイル:71.5KB)

・指定業種を営んでいることが確認できる資料(登記事項証明書、許可証等)

・最近及び前年1か月間の原油等の仕入数量が確認できる資料

・最新決算書等において売上原価と原油等の仕入価格が確認できる資料

・最近及び前年3か月間の原油等の仕入価格、売上高が確認できる資料

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 商工企画課
電話:0852-55-5208(企画振興係)、0852-55-5978(特産振興係)
ファックス:0852-55-5553(企画振興係・特産振興係)
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