松江市農業振興地域整備計画

更新日:2024年02月08日

自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的として、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、計画を策定しています。

松江市においては、昭和47年に策定後、概ね5年おきに見直しを行うことで、適正な管理に努めています。

農振除外の申出について

転用を計画している農地が、農用地区域に設定されている場合、農業以外の目的で使用ができません。転用する場合は、農地法第4条・第5条の申請前に当該農地を農用地区域から除外する手続きが必要で、除外をするには下記の要件全てを満たす必要があります。

農振除外の申出をする皆様へ(PDFファイル:136.7KB)

<農振除外の要件>

  1. 他に代替地がないこと
  2. 地域計画の達成に支障をおよぼさないこと
  3. 農用地区域内における農用地の集団化・農作業の効率化等に影響がないこと
  4. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者(担い手)に対する農用地の利用集積に支障がないこと
  5. 土地改良事業(水路、農道等)への影響がないこと
  6. 土地改良事業から8年を経過していること

この6要件に加えて、必要最小限な面積であり、農地転用が許可される見込みがあるなど、他法令の許可見込みがあることも必要となります。

<必要書類>

  1. 農用地区域の変更申出書農用地区域の変更申出書(Wordファイル:58.5KB)
  2. 位置図(対象地の位置及び付近の状況を表示する図面)
  3. 対象地の公図(対象地の周囲の地番等を表示する図面)
  4. 対象地の登記事項証明書
  5. 事業計画図(配置図等)
  6. 土地改良区の同意書
  7. 隣接する農地所有者の同意書隣接する土地所有者の同意書(Wordファイル:33.5KB)
  8. その他市長が必要と認める書類

<受付期間>

  • 毎年4月1日から4月末日 決定は12月頃
  • 10月1日から10月末日 決定は6月頃

農業経営のための変更

農地の所有者が、農業経営改善のために農地に農業用施設をつくる場合には、軽微な変更(用途変更)として手続きが必要です。

詳細については、担当窓口の方へお問い合わせください。軽微な変更(用途変更)記入例(PDFファイル:176.8KB)

問い合わせ

産業経済部農政課

電話:0852-55-5225 ファックス:0852-55-5246

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農政課
【中山間地直払、多面的機能支払、担い手確保・育成】電話:0852-55-5224(農業振興係)
【農振除外・地産地消】電話:0852-55-5225(農業企画係)
【特産物振興、畜産振興、市民農園】電話:0852-55-5232(農業経営支援係)
【農地の売買・賃借】電話:0852-55-5528(農地係)
ファックス:0852-55-5246
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