鳥獣捕獲許可証
(2021年4月16日更新)
松江市では、自宅や農地などの自己所有地または管理地で、鳥獣による被害でお困りの方は、狩猟免許がなくても加害鳥獣を捕獲することができます。ただし、捕獲できるのは、松江市へ申請をしていただき、許可証の交付を受けた方が対象になります。
- 捕獲できる場所:自宅や農地などの自己所有地または管理地
- 捕獲できる鳥獣:タヌキ、アナグマ、ヌートリア、イタチ、アライグマ、カラス(雛・卵)
- 捕獲許可期間:1回の申請につき、最長4カ月
提出書類
- 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(Wordファイル:43.5KB)
- 有害鳥獣被害状況書(Wordファイル:33KB)
- 被害地を明示した図面
- 被害状況写真
- 捕獲を行う土地の所有を証明できるもの
- 捕獲オリ設置承諾書(借地の場合)(Wordファイル:18.7KB)
- 有害鳥獣捕獲許可申請及び捕獲等における誓約書(Wordファイル:14.7KB)
捕獲器の貸出を希望される方
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 農林基盤整備課
【鳥獣対策、緑の募金】電話:0852-55-5243(農林総務係)
【土地改良事業、市農業用施設の維持管理】電話:0852-55-5245(基盤整備係)
【林業の振興、市林道の維持管理】電話:0852-55-5233(林務係)
ファックス:0852-55-5246
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更新日:2023年02月01日