森林環境譲与税
森林環境譲与税の創設
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税の使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。
- 森林の整備に関する施策
- 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
- 森林の有する公益的機能に関する普及啓発
- 木材の利用の促進
- その他の森林の整備の促進に関する施策
松江市の森林環境譲与税の使途について
松江市では、森林環境譲与税を市内の森林整備、林業担い手の育成・確保、木材の利用促進、林業の普及啓発等に活用しています。森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
主な事業は次のとおりです。
林業事業体担い手補助金
安全向上対策、就業環境整備、技術習得、作業用機械の貸与等、林業事業体の担い手確保に必要な費用の一部を補助しています。
林業機械購入補助金
労働生産性の向上、生産コストの削減及び労働強度の軽減を図ることを目的とし、林業機械等の導入に必要な費用の一部を補助しています。
森林・林業普及啓発活動事業
小学校での森林学習や幼稚園、保育園へ間伐材を利用したツリーを配布する木育事業、林業に関する講演会を実施しています。また、「森林づくり活動支援事業補助金」として、自治会、地区連合会、特定非営利活動法人等が行う森林整備や緑化推進活動にかかる経費の一部を補助しています。
松江市産木材活用事業補助金
松江市内で生産された木材を使って、住宅や倉庫等の「新築」、「増改築」、「修繕」、「模様替え」をされる方に島根県木材協会松江支部を通して、補助金を交付しています。
森林経営管理制度
平成31年度から開始された新たな森林整備の制度です。本制度は手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理をする制度です。
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 農林基盤整備課
【鳥獣対策、緑の募金】電話:0852-55-5243(農林総務係)
【土地改良事業、市農業用施設の維持管理】電話:0852-55-5245(基盤整備係)
【林業の振興、市林道の維持管理】電話:0852-55-5233(林務係)
ファックス:0852-55-5246
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更新日:2024年10月07日