転入届をするときは
転入とは、松江市外にある住所を市内に移すことです。
転入届の届出内容
届出期間
引っ越してから14日以内
届出窓口
本庁市民課届出係(3番窓口)、各支所市民生活課
届出する人
住所異動した本人または同一世帯の人(代理人が届出をされる場合は、委任状が必要です。)
必要なもの
- 転出証明書(前住所地の市区町村役場で交付されます。)
- マイナンバーカードによる転入の場合は、転出証明書は必要ありません。
<国外から転入される人は下記リンク「国外への転出届、国外からの転入届」をご覧ください> - 世帯に外国籍の人が転入する場合または新しく家族で世帯を構成する場合は、結婚証明書、出生証明書などの世帯主との続柄を証明する書類(日本語の訳文を添付してください)が必要です(転出証明書で確認できる場合を除きます。)。
- マイナンバーカードによる転入の場合は、転出証明書は必要ありません。
- お持ちの人は、転入される人全員のマイナンバーカードを提示してください(カード情報更新ため、窓口で暗証番号の入力が必要です。)。
- 届出人の本人確認書類(運転免許証・資格確認書など)
(注意)住民異動の際の届出人本人確認にご協力ください(詳細は下記リンク「住民異動の際の届出人本人確認にご協力ください」参照) - 転入届(PDFファイル:379KB)
転入届記載例(PDFファイル:499.9KB)<
Webで事前に手続き案内が確認できます
転入・転居・転出・出生の手続きをされる人は、スマホやパソコンでご自宅から事前に入力することができます。
いくつかの質問にお答えいただくことで、ご自分に必要な手続きの内容や、持ち物、手続きの場所を事前に確認することができます。
さらに、入力後に作成されるQRコードを市民課窓口(支所を除く)で提示すれば、手続きがよりスピーディーになります。ぜひご利用ください。
事前入力はこちら(転入・転居・転出・出生の4つの手続きのみが対象です。)
そのほかの主な手続きに必要なもの(例)
- 印鑑・国民年金手帳(加入者のみ)・身体障がい者手帳など
注意事項
- 転出証明書、マイナンバーカード(マイナンバーカードによる転入届の場合)をお持ちでない場合は、転入届を受け付けることができません。
- マイナンバーカードによる転入届の場合も前住所地への転出届が必要です。
- 外国籍の人は、在留カードまたは特別永住者証明書の提示により入管法の住居地の届出を行なったとみなされますので、必ず在留カード等をお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
- 市民部 市民課 届出係
- 電話:0852-55-5253
- ファックス: 0852-55-5536
- お問い合わせフォーム






更新日:2025年11月25日