産業廃棄物処理業申請等手続について
目次
- 処理業者が行なう申請、届出、報告の種類
- 許可申請・届出等の受付窓口、方法
- 提出部数、手数料及び標準処理期間
- 様式・記載例
- 許可申請の手引き
1処理業者が行う申請、届出、報告の種類
処理業者に義務づけられている申請、届出、報告については、次のリンク先からご覧ください。
2許可申請・届出等の受付窓口、方法
受付窓口は、環境対策課廃棄物規制係(松江市環境センター、松江市学園南一丁目20番43号)になります。
また、申請、届出の方法は次のとおりです。
- 処理業許可申請
原則として持参によります。申請の際には、あらかじめお電話でご連絡ください。 - 廃止・変更届出書等各種届出、書換え交付申請、再交付申請書、実績報告書等各種報告
郵送でも受け付けます。
(注意)積替え保管場所の設置(事業場の追加に係るものに限る)、処理施設の設置を行うときは事前協議が必要です。受付窓口へご相談ください。
3提出部数、手数料及び標準処理期間
許可申請書、届出書、報告書のいずれも、提出部数は1部です。
ただし、5年後の更新許可申請、変更許可申請、変更届出の基本となりますので、申請者控えを必ず保管してください。
それぞれの手続の手数料及び標準処理期間については、次のリンク先からご覧ください。
4様式・記載例
様式のダウンロード及び記載例については、次のリンク先からご覧ください。
5許可申請の手引き
産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請の手引きは、次のとおりです。
産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可申請の手続については、窓口までお問い合わせください。
6その他
許可情報は、島根県ホームページ及び公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団のホームページ上で公開されます。
リンク
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター トップページ(外部サイト)
この記事に関するお問い合わせ先
環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497
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更新日:2025年02月07日