県外産業廃棄物の処分に係る事前協議

更新日:2025年08月01日

松江市では、松江市産業廃棄物の処理に関する指導要綱(平成30年松江市告示第12号)第16条の規定により、島根県外で発生した産業廃棄物を松江市内で処分しようとする場合に、排出事業者の方に事前協議をお願いしています。

事前協議が必要な場合

排出事業者が、県外産業廃棄物を松江市内で処分しようとするとき。

事前協議の方法

1.協議者

  • 原則排出事業者が事前協議書を提出してください。

 

2.提出する書類

  • 県外産業廃棄物処分事前協議書(様式第2号)
  • 県外産業廃棄物性状表(様式第3号)
  • 記載方法の詳細については、下記リンク「松江市:事業者向け情報:県外産業廃棄物処分事前協議書の記載要領」ページをご覧ください。
  • 廃棄物の種類によって、分析結果の添付が必要な場合があります。
  • 中間処分業者による協議の場合は、産業廃棄物処分業許可証の写しを添付してください。
  • 中間処分を優良認定業者に委託して行う場合は、様式第2号及び第3号に代えて様式第4号を用いて事前協議を行うことができます。
  • 様式及び記載例は、下記リンク「県外産業廃棄物処分に係る事前協議書様式」ページからダウンロードしてください。

 

3.事前協議の計画期間

事前協議の計画期間は、承認日から当該年度の3月31日を超えない期間までとし、次年度以降も引き続き処分する場合は、改めて事前協議書及び添付書類を提出してください。

 

4.提出先・送付先

690-0826

松江市学園南一丁目20番43号

松江市環境対策課廃棄物規制係

 

5.協議から承認までの期間

概ね2週間で通知しますが、できるだけ余裕をもって事前協議書を提出してください。

変更協議が必要な場合

承認を受けた処分計画について以下の事項を変更する場合は、変更協議が必要です。

  1. 排出事業場
  2. 県外産業廃棄物の種類
  3. 県外産業廃棄物の量(増加する場合に限る。)
  4. 県外産業廃棄物の排出工程
  5. 処分業者又は処分方法

電子申請サービスの利用について

県外産業廃棄物の処分に係る事前協議については、しまね電子申請サービスを利用することができます。

検索メニューの手続き名の欄に、「県外産業廃棄物」と入力し検索していただくと、「県外産業廃棄物の処分に係る事前協議書の提出」という項目が表示されますので、クリックしていただき手続きを行ってください。

その他

  1. 県外産業廃棄物を松江市内で処分しようとする排出事業者の方は、松江市から承認済事前協議書の写しの交付を受けた後に、県外産業廃棄物の処分や処分の委託を行ってください。また、処理業者の方は、県外産業廃棄物を松江市内で処分しようとする場合の収集運搬や処分を受託する際に、排出事業者が松江市から承認済事前協議書の写しの交付を受けていることを、必ず確認してください。
  2. この協議は、県外産業廃棄物の搬入制限を行うものではなく、県外産業廃棄物の性状・量を把握するとともに、当該廃棄物が松江市内で適正に処分されることを確認する趣旨のものです。
  3. 不明な点等ありましたら、環境対策課廃棄物規制係までご照会ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
お問い合わせフォーム