監査委員の事務

更新日:2023年02月01日

監査委員は、市長から独立した立場で、松江市における「財務に関する事務の執行」と「経営に係る事業の管理」が法令に準拠して適正に行われているか、効果的、効率的に行われているかを監査しています。

監査委員の業務には、毎年必ず実施するもののほか、必要があると認めるときや、住民・議会・市長から請求があったときに実施するものがあります。

監査の種類

定期的に行う監査

  • 定期監査
  • 決算審査
  • 基金運用状況審査
  • 健全化判断比率等審査
  • 現金出納検査(例月出納検査)

必要があると認められるときに行う監査

  • 財政援助団体等の監査
  • 行政監査
  • 随時監査
  • 指定金融機関等の監査

請求・要求に基づいて行う監査

  • 直接請求(事務監査請求)に基づく監査
  • 議会からの請求に基づく監査
  • 市長の要求に基づく監査
  • 市長の要求に基づく財政援助団体等の監査
  • 住民監査請求による監査
  • 職員の賠償責任に関する監査

監査委員事務局の事務

監査委員事務局は、監査委員が複雑多様化、高度化しつつある行政に関してその機能を十分に発揮できるよう、資料の収集・整備等に努め、監査委員の仕事を補助します。

分掌事務

監査委員事務局(監査係)

  • 監査計画の調整及び監査委員協議に関すること。
  • 一般会計及び特別会計の定期監査等監査に関すること。
  • 一般会計及び特別会計の決算審査に関すること。
  • 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の審査に関すること。
  • 一般会計及び特別会計の例月出納検査に関すること。
  • 地方公営企業法に基づく企業会計の監査、決算審査及び例月出納検査に関すること。
  • 財政援助団体等に対する監査に関すること。
  • 住民監査請求監査に関すること。
  • 事務局の庶務に関すること。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
電話:0852-55-5445
ファックス:0852-55-5595
お問い合わせフォーム