後期高齢者医療制度とは
75歳以上の人(一定程度の障がいがある人で、申請により認定を受けた65歳以上の人を含む)は、平成20年4月に創設された「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになっています。
制度の運営は、島根県内のすべての市町村が加入する「島根県後期高齢者医療広域連合」が行います。
運営主体(保険者)
都道府県ごとに設置されている後期高齢者医療広域連合が運営し、市町村と連携して事務を行います。
- 広域連合が行うこと:被保険者の認定、保険証の交付、保険料の決定、医療の給付など
- 市町村が行うこと:各種届出の受付や保険証の引き渡し、保険料の徴収など
財政運営
被保険者(後期高齢者)からの「保険料」が1割、国民健康保険・社会保険等からの現役世代「支援金」が約4割、国・都道府県・市町村からの「公費」が約5割の費用負担で運営されます。
対象となる人(被保険者)
- 75歳以上の人
75歳の誕生日を迎えると、自動的に資格を取得します。加入の手続きは不要です。 - 一定の障がいのある65歳以上の人
本人の申請により広域連合の認定を受ける必要があります。認定日から資格を取得します。
保険証
令和6年12月2日に、従来の保険証の新規発行を終了しました。詳しくはこちらをご覧ください。
マイナンバーカードを保険証として利用できます
登録することで、マイナンバーカードを保険証として利用することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 高齢者医療係
電話: 0852-55-5325
ファックス:0852-55-5559
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更新日:2025年01月10日