住宅改修
被保険者が住み慣れた自宅で安心して暮らせるようにするため、手すりの取り付け工事など、厚生労働大臣が定める種類の改修を行った場合に、被保険者に対し、住宅改修費(上限20万円)の7割から9割を支給する制度です。
住宅改修を行うためには、事前に申請を行い松江市の承認を受ける必要があります。
申請から承認までは、7〜10日開庁日を要します。
事前の申請なく行われた工事については、原則給付の対象外となります。
住宅改修に携わる事業者は、次のファイルリンクを必ずご確認ください。
松江市介護保険住宅改修の手引き (PDFファイル: 1.5MB)
利用対象者
次の1〜3すべてを満たす方が対象となります
- 松江市の被保険者
- 介護保険の要支援1〜2、要介護1〜5の認定を受けている方
- 介護保険被保険者証に記載されている住所地の住宅に実際に居住し、在宅で生活している方
- (注意)入院中または入所中は、退院または退所の予定が明らかな場合のみ住宅改修の申請を行うことが可能です。ただし、住宅改修費は退院または退所後に支給されます。退院または退所されなくなった場合には、住宅改修費は支給されません。また、一時帰宅のための改修も支給対象外となります。
- (注意)要支援・要介護認定の申請中に住宅改修を行った場合には、認定結果がおりてから住宅改修費が支給されます。認定結果が非該当となった場合には住宅改修費は支給されませんのでご注意ください。
サービスの内容
介護保険の対象となる住宅改修は、次の1〜6のとおりです。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 和式便器から洋式便器等への便器の取替え
- 上記の項目の各種住宅改修に関連して必要となる工事
サービス利用の手続き
サービスを利用する場合には、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してください。
(注意)住宅改修を行う事業所の指定はありません(受領委任制度を使う場合は指定事業所に限ります。)。
申請書・見積書ダウンロード
必要な書類 | 名称 |
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申請書 |
償還払い受領委任払い |
理由書 | |
見積書 | |
平面図 写真 カタログ等 |
理由書や見積書に基づき、設置の必要性・詳細が確認できる範囲で作成してください
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承諾書 | 被保険者と住宅の所有者が別居している場合必要 |
必要な書類 | 作成上の注意 |
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申請書 |
償還払い
受領委任払い |
領収書 | 被保険者本人の氏名で作成し、1円未満の端数は切り上げること |
写真 | 改修の前後が確認できる写真(改修前については事前申請で提出してあれば不要)
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委任状 (該当者のみ) |
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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更新日:2023年02月01日