松江市手話言語条例の制定について

更新日:2025年01月22日

手話は、手や指、顔の表情などを組み合わせて表現する「目で見る言葉」です。ろう者の皆さんのコミュニケーションに必要な「言語」として、大切に育まれてきました。

松江市では、手話への理解を広め、手話を多くの人に知ってもらうために、令和6年12月に「松江市手話言語条例」を制定しました。

この条例を通じて、誰もがお互いを尊重して支え合う「共生社会」の実現を目指していきます。

条例の内容が分かるパンフレット

松江市手話言語条例パンフレット表紙

条例の概要

制定の要旨

手話が独自の文法を持つ「言語」であるという認識のもとで、手話への理解と普及に関する基本理念を定め、障がいの有無にかかわらず、互いに尊重し支え合い、安心して暮らせる共生社会を実現することを目的に制定するものです。

条例の内容

1 基本理念

  • 障がいの有無にかかわらず、全ての市民等が等しく基本的人権を享有する個人として、互いに人格と個性を尊重して支え合い、心豊かに安心して暮らせる共生社会の実現を目指すこと。
  • ろう者の手話により意思疎通を円滑に図る権利は、尊重されなければならないこと。

2 市の責務

  • 手話に対する理解の促進、普及及び手話を使いやすい環境の整備を推進するため、必要となる施策を総合的かつ計画的に実施すること。

3 市民等の役割

  • 基本理念についての理解を深め、市の施策に協力するよう努める。

4 事業者の役割

  • 基本理念について理解を深め、市の施策に協力するよう努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備に努める。

5 施策の実施

  • 市は、手話を学ぶ機会の確保、手話に触れる機会の拡大、手話により情報を得る機会の拡大、手話を使いやすい環境づくり並びに手話通訳者等の養成及び確保のための施策を実施する。

6 意見の聴取

  • 市は、施策に関して、ろう者その他の関係者から意見を聴き、その意見を尊重するよう努める。

条例の施行日

令和6年12月20日

条例本文や関係する資料

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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