児童手当

更新日:2026年02月25日

お知らせ

必要書類の提出をお忘れなく

大学生年代の子(注)は、第3子以降加算のカウント対象となります。

(子が3人以上いる場合に必ずしも第3子以降としてカウントされるわけではありません。大学生年代の子は監護に相当する世話等をし、その生計費の負担をしている必要があります。)

(注)大学生年代の子:18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初 の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子

次の事項に該当する方は、「児童手当額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

  • 平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの子を含め3人以上の児童を養育している人
  • すでに第3子以降加算となっている平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの子が、令和8年3月に学校(短大、専門学校など)を卒業し、その後も引き続き養育する人

対象の方には、令和8年2月下旬に案内文を送付します。上記に該当する方は、令和8年4月16日(木曜日)【必着】までに書類を提出してください。

期限までに提出がない場合、遅れた月分の児童手当に第3子加算は適用されませんのでご注意ください。

2024年10月からの児童手当の制度が変わりました

所得上限が撤廃となり、高校生年代の子を養育している人も支給対象となります。

詳細は、上記「児童手当(2024年10月から制度が変わりました)」のページをご覧ください。

児童手当とは

次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的として手当の支給をしています。

制度の概要

高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までのお子様を養育している方が支給対象となります。

原則として、偶数月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日のときはその直前の銀行営業日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。(年6回支給)

  • 振込日:4月10日(2~3月分)、6月10日(4~5月分)、8月10日(6~7月分)、10月10日(8~9月分)、12月10日(10~11月分)、2月10日(12~1月分)
  • 支払通知書は送付しないため、通帳の記入等で入金を確認してください。
支給額(1人当たり月額)
お子様の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満

第1・2子 15,000円

第 3 子 30,000円

3歳~18歳到達後の

最初の年度末まで

第1・2子 10,000円

第 3 子 30,000円

  • 第3子以降のカウント対象は、22歳到達後最初の3月31日までの子です。ただし、監護しており、親の経済的負担のある子に限ります。大学生年代の子(18歳到達後年度末~22歳到達後年度末)をカウント対象とするには、「児童手当額改定認定請求書(PDFファイル:136.1KB)」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:90.1KB)」の提出が必要です。
  • 公務員の方は職場からの支給となります。
  • お子様が日本国内に居住している必要があります(留学等の場合を除く)。
  • お子様が児童養護施設等に入所していたり、里親に委託されている場合はその施設の設置者や里親等に支給します。

必要な手続きについて

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

子育て給付課 給付係(本庁11番窓口)
電話:0852-55-5326

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て部 子育て給付課
電話:0852-55-5326(給付係)
電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)
ファックス:0852-55-5537
​​​​​​​お問い合わせフォーム