伐採及び伐採後の造林の届出書

更新日:2023年04月01日

森林の立木を伐採するときには届出が必要です

地域森林計画の対象となっている民有林において立木を伐採する場合は、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する必要があります。伐採の目的が開発行為(開発面積0.5ha以上~1.0ha未満)の場合、松江市小規模林地開発取扱要綱に従い、「小規模林地開発計画書」をあわせて提出してください。また、伐採が完了したときには「伐採に係る森林の状況報告書」、造林が完了したときには「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。

なお、地域森林計画の対象民有林の面積が1.0haを超える開発のときは、森林法の規定に基づく開発行為の許可(林地開発許可)が必要になりますので別途協議ください。

「地域森林計画の対象となっている民有林」の確認方法

島根県統合型GIS「マップonしまね」(外部サイト)で確認できます。トップページから「森林・鳥獣・農林水産業」を選び、その中の「森林GIS」を選んでください。マップで緑の枠で囲まれた部分が地域森林計画の対象となっている民有林です。

市内の森林のほとんどが地域森林計画に含まれますが、一部例外もあります。

なぜ伐採届が必要なのか

森林は、国土の保全、水源かん養、土砂流出防備、地球温暖化の防止等の多面的機能を有しており、私たちの生活を支えている大切な存在です。無秩序な伐採等により、森林が一度その機能を失うと、回復するには長い年月と膨大な経費を要します。

このため、森林を計画的に管理していくことができるよう、森林法により立木の伐採に対し届出を義務づけています。

届出を行う人

伐採及び伐採後の造林の届出

森林所有者や立木を買い受けた方などです。

立木を伐採する方と伐採後に造林を行う方が異なる場合は連名で提出します。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

伐採または、造林をした方です。

届出を行う期間

伐採及び伐採後の造林の届出

伐採を始める90日前から30日前までの期間です。

例えば、2018年(平成30年)6月1日から伐採しようとする場合は、2018年(平成30年)3月3日から同年5月2日までの間に届け出てください。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

伐採または、造林を完了した日から30日以内です。

 

提出をしない場合の罰則

伐採及び伐採後の造林の届出

100万円以下の罰金に処される可能性があります(森林法第208条)

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

30万円以下の罰金に処される可能性があります(森林法第210条)

様式と記載例

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農林基盤整備課
【鳥獣対策、緑の募金】電話:0852-55-5243(農林総務係)
【土地改良事業、市農業用施設の維持管理】電話:0852-55-5245(基盤整備係)
【林業の振興、市林道の維持管理】電話:0852-55-5233(林務係)
ファックス:0852-55-5246
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