鳥獣の捕獲許可について

更新日:2026年10月01日

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)により、野生鳥獣の捕獲(殺傷及び鳥類の卵の採取を含む)は、原則として禁止されています。しかし、野生鳥獣による生活環境や農林水産業、生態系への被害が生じているか又はそのおそれがあり、被害防止対策をしても被害が防止できないと認められる場合、許可を受けて有害鳥獣捕獲を実施することができます。

松江市でも、自宅や農地などの自己所有地または管理地で、被害防止対策をしても被害が防止できないと認められる場合、松江市へ申請をしていただき、許可証の交付を受けることで、野生鳥獣の捕獲が可能になります。

また、小動物用の捕獲檻の貸与もしておりますので、下記の農林総務係までご連絡ください。

捕獲の条件等について

  • 対象者:被害者(被害を受けたもの、また受けるおそれのある者)、被害者から依頼を受けた者
  • 捕獲できる場所:自宅や農地などの自己所有地または管理地
  • 捕獲できる鳥獣:イノシシ、ニホンジカ、タヌキ、アナグマ、ヌートリア、イタチ、アライグマ、カラス(雛・卵)ドバトなど
  • 捕獲許可期間:1回の申請につき、最長4カ月

(注1)イノシシ、ニホンジカに関しては狩猟免状所持者に限り許可をおこなう

(注2)ネズミ科、モグラなどは許可が不要な場合がありますのでご相談ください

(注3)鳥の巣の撤去に関しては、鳥のひな、卵がない場合に限り捕獲許可が不要です

 

提出書類

捕獲器の貸出を希望される方

許可申請と併せて提出してください

松江市鳥獣捕獲器貸出申込書(Wordファイル:30.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農林基盤整備課
【鳥獣対策、緑の募金】電話:0852-55-5243(農林総務係)
【土地改良事業、市農業用施設の維持管理】電話:0852-55-5245(基盤整備係)
【林業の振興、市林道の維持管理】電話:0852-55-5233(林務係)
ファックス:0852-55-5246
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