チャレンジショップ事業費補助金(島根県・松江市補助)

更新日:2024年04月02日

概要

中心市街地や商工会管内の一部地域へ出店する(空店舗等)商業者の方へ、出店にかかる経費の一部を助成します。

補助対象経費及び補助率

  • 家賃に対し、2分の1(補助上限月額6万円)
  • 広告宣伝費に対し、2分の1(補助上限額20万円)
  • 改修費に対し、2分の1(補助上限額150万円)

ただし、補助期間内の補助上限額150万円

また、交付決定日から5年未満での補助対象事業の廃止があった場合は、補助金の返還を求めることがあります。

補助期間

1年

補助要件

  • 地域商業の活性化に寄与するものであること。
  • 空店舗又は空家に出店すること。
  • 法人にあっては市内に本店の登記をしていること、個人にあっては市内に主たる事業所を有するものであること。
  • 補助対象エリアからの店舗移転でないこと。
  • 日本標準産業分類大分類における小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業(ただし、易断所、観相業及び相場案内業(けい線屋)を除く)、娯楽業(ただし、競輪・競馬等の競走場、競技団、芸ぎ業(置屋、検番を除く)、場外馬券売場、場外車券売場及び競輪・競馬等予想業を除く)、サービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業を営むものであること。
  • 日中(9時から17時)の営業を週5日以上行うこと。
  • 飲食サービス業については11時30分から13時30分を含む3時間以上の営業を行うこと。
  • 次の業種に属する事業でないこと。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業のうち第4号又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業
  • 商店街組織や地域の活動に積極的に参加し、当該地域への貢献が見込まれること。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項及び第6号に該当する者でないこと。また、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が経営に関与していないこと。

補助対象エリア

  • 3期松江市中心市街地活性化基本計画の計画区域(PDFファイル:621.9KB)
  • 商工会管内において松江市が別に定めた地域
    • 八雲地区
      • 県道53号線沿線
    • 玉湯地区
      • 玉湯町玉造地区
      • 玉湯町湯町地区
    • 宍道地区
      • 国道9号線沿線
      • 国道54号線沿線
      • JR宍道駅周辺
      • 県道267号線沿線(国道9号線東来待交差点から大森の湯まで)
    • 東出雲地区
      • 錦新町地区
      • 揖屋駅周辺
      • 意宇東地区
      • 意宇南地区
      • 東出雲町国道9号線沿線
    • 北商工会管内(松江市産業振興計画に位置づけられた区域)
      • 鹿島町
      • 島根町
      • 美保関町
      • 八束町

申請について

申請には次のものが必要です。

事業計画書の作成にあたっては、商工会議所・各商工会にご相談ください。

注意事項

事業着手後の補助金申請はできませんので、必ず事前にご相談ください。

事前相談から事業着手までの期間が2カ月未満の場合、申請をお断りすることがあります。

(注意)事業着手とは、改修費・広告宣伝費を補助する場合の”発注”、家賃のみを補助する場合の”開店”のことをいいます

要綱・要領

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 商工企画課
電話:0852-55-5208(企画振興係)、0852-55-5978(特産振興係)
ファックス:0852-55-5553(企画振興係・特産振興係)
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