離婚届をするときは
離婚届を提出したいときは
協議離婚の届出
協議離婚:夫婦双方の離婚をするという意志の合致が必要です。
- いつ(届出期間):なし(いつでも)
- どこに(届出地):届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
- だれが(届出人):夫と妻
- 手続きに必要なもの
- 離婚届(成人の証人2名の署名が必要(押印は任意))
- 届出人の印鑑(届書に押印したとき)
裁判離婚の届出
- いつ(届出期間):離婚調停成立または裁判確定の日を含めて10日以内
- どこに(届出地):届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
- だれが(届出人):調停または裁判の申立人
- 手続きに必要なもの
- 離婚届(証人は不要です(押印は任意))
- 調停調書の謄本または審判書、判決書の謄本と確定証明書
- 申立人の印鑑(届書に押印したとき)
注意事項
- 協議離婚については、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど顔写真付きの官公署が発行した本人確認書類により窓口に来庁された人の本人確認を行います。詳細(法務省ホームページ(外部サイト))
- 離婚届を提出すると、婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を使用される場合は「離婚の際の氏を称する届」(詳細は下記リンク「離婚の際の氏を称する届をするときは」参照)の提出が必要です。
- 離婚届により未成年の子の親権者は決まりますが、子の戸籍は異動しないので、家庭裁判所の許可を受けて「入籍届」(詳細は下記リンク「入籍届をするときは」参照)を提出していただくことになります。
未成年の子どもがいる場合(養育費の分担・面会交流について)
子どもの健やかな成長のために「養育費の分担」や「面会交流」についてあらかじめ取り決めておくことが重要です。
取り決め方法については以下の法務省のホームページを参考にしてください。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省のサイト)(外部サイト)
問い合わせ先
本庁
市民課戸籍係(4番窓口)
- 郵便番号690‐8540島根県松江市末次町86
- 電話:0852‐55‐5255
- ファックス:0852‐55‐5536
各支所
離婚の届出を終えられた人へ
手続きが必要なもの
国民年金
国民健康保険
国民健康保険に加入される場合や住所等の変更があった場合等に届出が必要です。
詳しくは、国民健康保険の届出(本市ホームページ)をご確認ください。
- 手続き先:保険年金課(9番窓口、電話:0852-55-5263)
子ども医療費助成制度
受給資格者(子どもと同居する家族)や、住所、加入する医療保険等に変更が生じる場合は届出が必要です。
詳しくは、子ども医療費助成(本市ホームページ)をご確認ください。
- 手続き先:子育て給付課(11番窓口、電話:0852-55-5326)
児童手当
高校生年代の子を養育している人で、新たに受給資格が生じる人や、受給資格がなくなる人、養育する児童が減る人などは手続きが必要です。口座名義の変更等がある場合も手続きが必要です。
詳しくは、児童手当(必要に手続き)(本市ホームページ)をご確認ください。
- 手続き先:子育て給付課(11番窓口、電話:0852-55-5326)
児童扶養手当
18歳(障がいのある場合は20歳)までの児童を養育しているひとり親に対し、手当を支給する制度があります。
詳しくは、児童扶養手当(本市ホームページ)をご確認ください。
所得制限や支給要件がありますので、詳しくは窓口でお問い合わせください。
- 手続き先:子育て給付課(11番窓口、電話:0852-55-5335)
福祉医療費(ひとり親)助成制度
18歳未満又は高校3学年修了までの児童を養育しているひとり親世帯に対し、医療費助成制度があります。
- 手続きに必要なもの
- 戸籍謄本(申請者と対象児童)
- 請求者及び対象児童の保険情報のわかるもの(資格情報のお知らせまたは資格確認書)
詳しくは、福祉医療費助成(ひとり親)(本市ホームページ)をご確認ください。
所得制限や支給要件がありますので、詳しくは窓口でお問い合わせください。
- 手続き先:子育て給付課(11番窓口、電話:0852-55-5335)
保育所・幼稚園・認定こども園・幼保園などに係る手続き
認定保護者の変更や保育料等の再算定などが生じる場合があります。詳しくは窓口でお問い合わせください。
- 手続きに必要なもの
- 戸籍謄本(申請者と対象児童)
- その他必要に応じ
- 手続き先:保育所幼稚園課(12番窓口、電話:0852-55-5312)
特別児童扶養手当
受給資格者や住所、口座名義などに変更が生じる場合は届出が必要です。
詳しくは、特別児童扶養手当(本市ホームページ)をご確認ください。
- 手続き先:障がい者福祉課(15番窓口、電話:0852-55-5945)
障がい福祉サービス・障がい児通所サービス
給付決定保護者や住所、負担上限月額などに変更が生じる場合は届出が必要です。詳しくは窓口でお問い合わせください。
詳しくは、申請に必要な書類(本市ホームページ)をご確認ください。
- 手続き先:障がい者福祉課(15番窓口、電話:0852-55-5054)
小・中・義務教育学校児童生徒の保護者の変更手続き
離婚によって保護者が変更となる場合はご連絡ください。
- 手続き方法:電話連絡可
- 手続き先:学校教育課(第4別館3階、電話:0852-55-5416)
就学援助制度(小・中・義務教育学校)
児童扶養手当の受給や、経済的な理由により、給食費や学用品費の支払が困難な保護者を対象にそれらの費用の全部又は一部を援助します。
現在就学援助を受けている人は、世帯状況が変更になりますので、再度申請が必要です。
詳しくは、就学援助制度(本市ホームページ)をご確認ください。
- 手続き先:学校教育課(第4別館3階、電話:0852-55-5416)
その他行政機関の手続き
子の入籍許可手続き
子の戸籍を父(母)の戸籍から母(父)の戸籍へ移す手続きです。詳しくは松江家庭裁判所へお問い合わせください。
- 手続きに必要なもの
- 印鑑
- 戸籍謄本(ご自身と子)
- 手続き先:松江家庭裁判所(電話:0852-35-5200)
この記事に関するお問い合わせ先
- 市民部 市民課 戸籍係
- 電話:0852-55-5255
- ファックス:0852-55-5536
- お問い合わせフォーム






更新日:2025年12月17日