戸籍の附票
- 法律の改正により、令和4年1月11日から氏、生年月日及び性別が記載されます。これにより松江市では、本籍及び筆頭者の記載を省略しますので、省略がないものが必要な方は、お申し出ください。
- 戸籍の附票とは、戸籍を設定している期間の住所の履歴を証明したものです。
- 改製原戸籍の附票とは、改製(コンピュータ化)前の戸籍の附票のことです。なお、旧八束郡鹿島町の改製原戸籍の附票は、合併前に保存期間経過により廃棄済みとなっているため交付できません。
(注意)本籍が松江市でない期間の戸籍の附票は、本籍のあった市区町村へご請求ください。
1.請求場所
- 本庁市民課証明発行係(1番窓口)
- 各支所市民生活課
- まつえ市民サービスコーナー(水曜日及び年末年始を除き、土曜日、日曜日、祝日もご利用いただけます。)
まつえ市民サービスコーナーについて詳しくは、下記リンクのページをご覧ください。
(注意)改製原戸籍の附票は、まつえ市民サービスコーナーでは交付できません。
2.請求できる人
- 本人等
- 戸籍の附票に記載されている方(本人)
- 本人の配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)
戸籍の附票に記載されている方との親族関係が確認できる資料(戸籍等)が必要です。(松江市の戸籍等で確認できる場合は不要。)
- 第三者
上記「1.本人等」以外の方で、戸籍法に定める請求理由のある方
【例】債権者(金融機関等)が、債権回収のために債務者や相続人の戸籍の附票を請求する。- 第三者用の申請書(PDFファイル:603.6KB)を使用してください。申請書には、裏面に記載の注意事項のとおり権利又は義務が発生することとなった理由等を詳しく記載してください。記載内容によっては、具体的な説明や請求事由を客観的に証明する資料の提出を求めることがあります。
- 正当な理由があると認められない場合は、証明書を交付することができません。
- その他ご不明なことがあれば、係までお問い合わせください。
- 第三者用の戸籍等申請書(PDFファイル:603.6KB)
- 第三者用の申請書記入例及び注意事項(PDFファイル:644.9KB)
- 代理人
- 上記の本人等、または第三者から委任を受けた方
本人等、または第三者からの委任状が必要です。 - 上記の本人等、または第三者の法定代理人(成年後見人等)
法定代理人であることが確認できる資格証明書が必要です。
- 上記の本人等、または第三者から委任を受けた方
3.請求に必要なもの
- 住民票・戸籍・印鑑登録証明書等交付申請書(PDFファイル:631.9KB)(窓口に備え付けてあります。)
戸籍の附票は、松江市に戸籍を設定していた期間の住所の履歴を証明したものです。証明が必要な期間や住所等がありましたら、職員に申し出てください。(郵送の場合は請求書に記載してください。)(請求者が法人の場合は、代表者印等の押印が必要です。) - 窓口へ来られる方の本人確認書類(郵送請求の場合は写し)
(例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードまたは特別永住者証明書など。
健康保険証や年金手帳など顔写真のない本人確認書類しかない場合は、原則として2点以上の提示が必要です。詳しくはお問い合わせください。(ただし、郵送請求の場合は1点で可。) - 戸籍の附票に記載のある方との親族関係が確認できる資料(松江市の戸籍等で親族関係が確認できる場合は不要。)
- 委任状(PDFファイル:121.3KB)(請求者が代理人の場合)
法人からの請求で請求の任に当たる方が法人の代表者以外の場合は、代表者からの委任状等の提出または社員証等の提示(郵送請求の場合は写しの提出)が必要です。 - 資格証明書(請求者が法定代理人の場合、法人代表者の場合)
(例)登記事項証明書、戸籍謄本等 - 疎明資料等(第三者請求の場合のみ)
戸籍の附票の請求が正当なものであることを示す資料、請求事由を客観的に証明する資料等です。詳しくはお問い合わせください。
4.手数料
1通300円
(注意)複数にわたる場合は、通数分の手数料が必要です。
5.用途例
車の廃車手続き、登記など
6.郵送で請求する場合
必要なものは原則として窓口で請求する場合と同じ(注釈1)ですが、上記のものに加えて以下のものが必要です。
(注釈1)パスポートには現住所が記載されていないため、パスポートだけでは送付できません。パスポート以外の本人確認書類が必要です。
請求書等のダウンロードについては、下記のページをご覧ください。
- 手数料分の定額小為替(1通300円)
- 複数にわたる場合は、通数分の手数料が必要です。
- 切手や印紙ではお受けできません。定額小為替は郵便局で取り扱っています。
(注意)定額小為替の有効期間は、発行日から6か月です。
- 宛先を記入し切手を貼った返信用封筒
請求者が個人の場合、原則として請求者の住民登録地以外には送付できません。勤務先等への送付を希望される場合は、お問い合わせください。 - 送付先となる事務所の所在地を確認できる資料(法人が請求する場合)
(例)登記事項証明書、ホームページ・パンフレット等の写し - 法第20条第3項及び第4項に該当する者からの請求の場合、本籍地及び筆頭者は、特別の事情がある場合を除き省略したもので発行します。
宛先
郵便番号690-8540島根県松江市末次町86番地
松江市役所市民課証明発行係
7.注意事項
- 法務省令による戸籍改製(新しい形式の戸籍に作り直すこと)があった場合は、戸籍の附票も改製されます。(改製前のものは改製原戸籍の附票といいます)また婚姻などにより戸籍が新たに作られた場合は、戸籍の附票も新たに作られます。よって、記載が必要な住所によっては戸籍の附票が複数にわたることがあり、手数料も通数分が必要となります。
- 改製原戸籍の附票は、まつえ市民サービスコーナーでは交付できません。
- 請求書等のダウンロードについては、下記リンク「住民票及び戸籍謄本等の交付申請書」のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- 市民部 市民課 証明発行係
- 電話:0852-55-5254
- ファックス:0852-55-5536
- お問い合わせフォーム
更新日:2024年05月01日