市民活動センターの設置
市民活動センターとは
松江市では暮らしやすいまちを実現するため、市民が自主的に行う活動「市民活動」を推進することを目的として松江市市民活動センターを設置しています。ご利用の詳細については下記サイトをご覧ください。
松江市市民活動センター設置及び管理に関する条例 (PDFファイル: 204.9KB)
松江市市民活動センターは、令和2年4月1日から指定管理者の一括管理となっております。
お問い合わせ
松江市市民活動センター指定管理者株式会社江友(こうゆう)
事務局 電話:0852-32-0800/ファックス:0852-32-0847
市民活動センター指定団体
松江市市民活動センター指定団体とは、主に松江市内において市民活動を行う団体を支援し、市内における市民活動の推進並びに市民活動団体と行政との協働・共創に資する活動を行う(中間支援)団体で、市に申請し指定を受けた団体です。市長の指定を受けようとする団体は事前に申請書類の提出が必要です。指定団体の要件や申請書類等は要綱をご参照ください。
具体的には、
- 他の団体の支援をすること(中間支援)をミッションとしている団体である
- 特定の団体だけを加入させ、また支援する団体ではない
- 行政と連携しながら活動を行っている
- 活動の内容、情報が広く公開されている
以上、すべての項目を満たす団体です。
指定団体になると、
- 指定団体が市民活動推進のために施設を使用する場合、施設利用料は全額減額となります。(条例別表1備考第4号)
- 指定団体に加入する団体が、営利を目的とせずに施設を利用する場合、施設利用料は5割減額となります。(条例別表1備考第5号)
- 指定団体として減額を受ける場合は、他の利用者の施設利用の妨げとならないよう、基準額換算で年間10万円を上限とすることにご協力ください。
活動例
- さまざまなテーマを学ぶ場として各種講座やイベントの開催(養成・研修)
- 市民活動団体、地域の団体、企業・行政などをつなげる(コーディネート)
- 市民活動が広がるよう活動内容やイベント等の情報収集や発信(情報収集・提供)
- ボランティア活動やNPOほか市民活動に関する相談をうける(相談)など。
要綱
松江市市民活動センター指定団体設置要綱 (PDFファイル: 114.8KB)
松江市市民活動センター指定団体設置要綱様式 (PDFファイル: 321.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
お問い合わせフォーム
更新日:2023年08月23日