危険物施設の定期点検について

更新日:2023年02月13日

定期点検の必要性

危険物施設の火災・流出事故の発生件数は、平成元年以降事故が最も少なった平成6年と比べると、危険物施設は減少しているにも関わらず、近年高い水準で推移しています。

また、その原因については、火災では管理、確認不十分等の人的要因が、流出事故については、腐食劣化等の物的要因によるものが多くなっています。

これら危険物施設において火災、漏えい等の事故は、人命や財産におおきな被害を与えるばかりでなく、環境汚染など地域社会の人々に与える影響は極めて大きいです。

施設の異常を早期に発見し、被害を最小限にとどめるためには、日常点検はもちろん、「定期点検」を適正に実施することが重要です。

定期点検が必要な施設

消防法第14条の3の2により、危険物施設の所有者、管理者又は占有者等は、その施設を定期的に点検し、点検記録を作成し、一定期間保存することが義務付けられています。

これに反し、点検を実施せず、虚偽の点検記録を作成又は点検記録を保存しなかった場合には、罰則が適用されることもあります。

点検が必要となる施設は以下のとおりです。

施設区分 条件
製造所

地下タンクを有するもの

指定数量の倍数が10以上

屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上
地下タンク貯蔵所 すべての施設
移動タンク貯蔵所 すべての施設
給油取扱所 地下タンクを有するもの
移送取扱所 すべての施設
一般取扱所

地下タンクを有するもの

指定数量の倍数が10以上(指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40度以上の第4類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所を除く。)

ただし、次の対象物は除きます。

  • 鉱山保安法第19条第1項の規程による保安規程を定めている製造所等
  • 火薬類取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている製造所等
  • 移送取扱所のうち配管の延長が15キロメートルを超えるものおよび配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上で、かつ、配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの。

点検の内容、実施者、実施時期

定期点検において点検すべき内容、点検を実施することができる者、点検の実施時期等は「危険物の規制に関する規則」に定められています。

点検すべき内容

位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているか否かについて実施する。

点検を実施することができる者
  • 危険物取扱者
  • 危険物施設保安員
  • 危険物取扱者の立会いを受けた者
点検の実施時期

1年に1回以上

点検記録の記載事項
  • 点検を実施した製造所の名称
  • 点検の方法及び結果
  • 点検年月日
  • 点検を行った危険物取扱者若しくは危険物施設保安員又は点検に立ち会った危険物取扱者の氏名
点検記録の保存期間 3年間(消防本部に報告する必要はありません。)

 

定期点検記録表

施設区分ごとの定期点検記録表は、次のとおりです。

特定の施設に定められている点検項目

災害発生防止の観点から,一定の施設については,定期点検記録表の項目を補完する点検を実施しなければなりません。該当する施設は,一定の屋外タンク貯蔵所,移動タンク貯蔵所,地下貯蔵タンク(地下埋設配管)を有する施設です。

地下貯蔵タンク等の「漏れの点検」について

地下貯蔵タンク(地下埋設配管)を有する施設においては、「漏れの点検」を実施しなければなりません。「漏れの点検」はガスや液体により、タンクおよび配管に気密漏洩がないかを確認する点検です。
地下貯蔵タンクおよび地下埋設配管を有する施設において、地下埋設箇所に腐食劣化による穴が生じ、危険物が流出する事故が多く発生しています。
地下埋設箇所は、目視では発見することができないため、「漏れの点検」の実施が定められています。

点検実施者

危険物取扱者、危険物施設保安員又は危険物取扱者の立会いを受けた者であり、かつ、「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」が実施しなければなりません。

「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」とは、一般財団法人全国危険物安全協会により実施されている「地下タンク等定期点検技術者講習」の修了者等が該当します。

点検実施時期

原則1年に1回以上実施しなければなりません。ただし、完成検査日や地下貯蔵タンクの取替からの経過年数により、3年に1回以上となる場合があります。詳細は、こちらで確認いただけます。

異常が発見された場合は?

定期点検で異常が発見された場合、もしくは技術上の基準に適合しない状態が判明した場合は、速やかに改修を行う必要があります。変更工事の内容によって、工事前に変更許可申請や軽微な変更届出が必要となる場合がありますので、事前に消防本部予防課危険物保安係に確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
郵便番号:690-8521  松江市学園南一丁目17番3号
電話:0852-32-9121(予防係)、0852-32-9124(危険物保安係)
ファックス:0852-22-9876
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