既存不適格
既存不適格建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替については、建築基準法第86条の7において、制限を緩和する規定が設けられていますが、平成21年9月1日、その取扱いに関して、関連告示の改正及び技術的助言通知の発出等が行われ、既存不適格建築物へ増築する際の緩和基準が拡大されました。
この規定に基づいて申請される際には、確認申請書に必要に応じて下記様式を添付ください。
現況調査書(RC造) (Wordファイル: 125.5KB)
現況調査書(4号W造) (Wordファイル: 119.5KB)
既存建築物の台帳等記載事項の証明については、下記様式を使用ください。
建築確認台帳等記載事項証明交付申請書 (PDFファイル: 142.6KB)
お問い合わせ
建築審査係(電話:0852-55-5347/ファックス:0852-55-5532)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日