住宅用家屋証明書
個人が新築または取得した住宅用家屋が一定の要件を満たす場合には、所有権の保存登記もしくは移転登記(取得原因が売買または競落であるもの)、または抵当権設定登記の際に登録免許税の軽減措置を受けることができます。
登録免許税の税率の軽減について
租税特別措置法第72条の2,第73条,第74条,第74条の2,第74条の3及び第75条
所有権保存登記
本則税率1000分の4
軽減後
- 特定認定長期優良住宅および認定低炭素住宅以外の住宅1000分の1.5
- 特定認定長期優良住宅および認定低炭素住宅1000分の1
所有権移転登記(取得原因が売買または競落であるもの)
本則税率1000分の20
軽減後
- 特定認定長期優良住宅および認定低炭素住宅以外の住宅1000分の3
- 認定長期優良住宅(区分所有建物)1000分の1
- 特定認定長期優良住宅(一戸建て)1000分の2
- 認定低炭素住宅1000分の1
- 建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)で特定の増改築等がされたもの1000分の1
相続、贈与などは軽減の対象外です。
抵当権設定登記
本則税率1000分の4
軽減後
1000分の1
所有権保存登記
軽減要件
新築または建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合
- 個人が令和6年3月31日までの間に新築または建築後使用されたことのない家屋を取得すること。
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。(併用住宅の場合は、住宅部分の床面積の割合が90%を超えること。)
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
- 区分建物については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物、もしくは低層集合住宅に該当する旨の認定(国土交通大臣が交付)を受けたものであること。
- 新築または取得後1年以内に登記を受けること。
併用住宅とは、人が居住する部分と店舗や事務所あるいは業務用倉庫などの業務に使用する部分を一つの建物の中に併せもつ住宅のこと。
添付書類
個人が新築した住宅用家屋の場合
- 次のAからCのいずれか一つ
- 登記事項証明書(全部事項証明書)
- 登記完了証
- 登記済証
- 住民票の写し(ただし、申請時に申請家屋に住民票を異動させている場合は必要ありません。)
- 併用住宅の場合、住宅の用に供する部分の床面積が90%を超えることが分かる図面
- 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、申請書の副本及び認定通知書の写し
建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売、分譲マンションなど)の場合
- 前記「個人が新築した住宅用家屋の場合」の添付書類1から4
- 次のAからCのいずれか一つ
- 売買契約書
- 売渡証書
- その他当該家屋の取得年月日を確認できる書類
- 建築後使用されたことのない証明(家屋未使用証明書)
当該家屋の直前の所有者、または当該家屋売買の代理もしくは媒介をした宅地建物取引業者の証明書
所有権移転登記(取得原因が売買または競落であるもの)
軽減要件
新築または建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合
- 個人が令和6年3月31日までの間に新築または建築後使用されたことのない家屋を取得すること。
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。(併用住宅の場合は、住宅部分の床面積の割合が90%を超えること。)
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
- 区分建物については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物、もしくは低層集合住宅に該当する旨の認定(国土交通大臣が交付)を受けたものであること。
- 新築または取得後1年以内に登記を受けること。
建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の場合
- 個人が令和6年3月31日までの間に建築後使用されたことのある家屋を取得すること。
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。(併用住宅の場合は、住宅部分の床面積の割合が90%を超えること。)
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
- 区分建物については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物、もしくは低層集合住宅に該当する旨の認定(国土交通大臣が交付)を受けたものであること。
- 取得後1年以内に登記を受けること。
- 新築年月日が昭和57年1月1日以降の家屋であること。(新築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋の場合は、「耐震基準適合証明書」など現行の耐震基準を満たすことを証明する書類が必要。)
【買取再販】中古住宅で特定の増改築等が行われたもの
- 「建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の場合」の要件2から6
- 個人が平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に、宅地建物取引業者から取得した建築後使用されたことのある家屋であること。
- 宅地建物取引業者が家屋を取得してから増改築工事を行って再販するまでの期間が2年以内であること。
- 個人の取得時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
- 建物価格に占める増改築工事の総額の割合が20%(リフォーム工事費用の総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること。
添付書類
建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合
- 次のAからDのいずれか一つ
- 登記事項証明書(全部事項証明書)
- 登記完了証
- 登記済証
- 登記原因証明情報
- 次のアからエのいずれか一つ
- ア 売買契約書
- イ 売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
- ウ 登記原因証明情報
- エ その他当該家屋の取得年月日を確認できる書類
- 住民票の写し(ただし、申請時に申請家屋に住民票を異動させている場合は必要ありません。)
- 建築後使用されたことのない証明(家屋未使用証明書)
当該家屋の直前の所有者または当該家屋売買の代理もしくは媒介をした宅地建物取引業者の証明書 - 併用住宅の場合、住宅部分の床面積の割合が90%を超えることが分かる図面
- 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、申請書の副本及び認定通知書の写し
建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合
- 登記事項証明書(全部事項証明書)
- 次のAからDのいずれか一つ
- 売買契約書
- 売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
- 登記原因証明情報
- その他当該家屋の取得年月日を確認できる書類
- 住民票の写し(ただし、申請時に申請家屋に住民票を異動させている場合は必要ありません。)
- 併用住宅の場合、住宅部分の床面積の割合が90%を超えることが分かる図面
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋を取得した場合は、次のアからウのいずれか一つ
ただし、取得前2年以内に調査、評価または締結されていることが必要- ア 耐震基準適合証明書
- イ 住宅性能評価書
- ウ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
特定の増改築等がされた住宅用家屋の場合
1.「建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合」の要件1から5
2.増改築等工事証明書
3.増改築等の工事が、給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事に該当する場合は、住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
抵当権設定登記
軽減要件
新築もしくは増築、または建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合
1.前記「所有権保存登記」の「新築または建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合」の要件と同じ。
建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合
1.前記「所有権移転登記」のうち「建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の場合」の要件と同じ。
添付書類
新築もしくは増築、または建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合
- 前記「所有権保存登記」の「個人が新築した住宅用家屋の場合」または「建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合」と同じ
- 上記に加え、次のAからCのいずれか一つ
- 金銭消費貸借契約書
- 債務の保証契約書
- 登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)
なお、増築の場合は、増築に係る表題登記を変更した登記事項証明書が必要。
建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合
- 前記「所有権移転登記」のうち「建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合」と同じ
- 上記に加え、次のAからCのいずれか一つ
- 金銭消費賃貸借契約書
- 債務の保証契約書
- 登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)
申請について
申請方法
「住宅用家屋証明申請書兼証明書」に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて固定資産税課または各支所の窓口にご提出ください。
その他
申請時に未入居の場合
申請時に住民票の転入手続きを済ませていない場合には、「申立書」に入居予定日や入居が登記の後になる理由などを記入しご提出ください。
関連書類一覧
住宅用家屋証明申請書兼証明書 (PDFファイル: 100.9KB)
住宅用家屋証明申請書兼証明書 (Wordファイル: 41.5KB)
証明手数料
1件300円
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日