償却資産
償却資産とは
償却資産とは土地と家屋以外の事業用資産のことで、減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものです。
土地、家屋と同様、賦課税目である固定資産税の一つですが、事業者の方が対象で申告が必要な点が、土地・家屋と異なるところです。
申告の対象となる償却資産
賦課期日(1月1日)現在において、事業の用に供することができる資産です。
償却資産の対象となる主な資産を種類別に例示すると下記の表のとおりです。
区分番号 | 区分 | 主な償却資産の例示 |
---|---|---|
1種 | 構築物 |
舗装路面、砂利、庭園、緑化施設、門、フェンス、看板(広告塔)、屋外給排水管設備、受変電設備、可動間仕切り、LAN配線、下水道工事、貸借人による家屋内装の造作、家屋から独立した自転車置場・ごみ置場、プレハブ小屋、家屋として評価されない建物付属設備、家屋として評価されない立体駐車場、土地に定着していない倉庫など (建物または建物付属設備に資産区分されているものがよく申告漏れとなっていますので、ご注意ください。) |
2種 | 機械 及び 装置 |
製造設備等の機械及び装置、建設機械、各種製版機及び印刷機、機械式駐車設備(ターンテーブル)、太陽光発電設備など |
3種 | 船舶 | ボート、釣舟、漁船、遊覧船など |
4種 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
5種 | 車輌 及び 運搬具 |
大型特殊自動車(自動車登録番号の分類番号9、90から99、900から999のもの)、貸車、客車など (注意)自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。 |
6種 | 工具、器具、備品 | 測定工具、検査工具、電気機器、ガス機器、パソコン、複写機、電話機、レジスター、金庫、陳列棚、医療機器、理容及び美容機器、カラオケ機器、パチンコ機、スポーツ器具、厨房用具など |
なお、次の資産も申告の対象となります。
- 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
- 建設仮勘定として経理されている資産
- 簿外資産
- 遊休・未稼働の資産
- 改良費(資本的支出。新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取り扱います。)
- 使用可能な期間が1年未満または取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別償却をしているもの
- 中小企業が取得された30万円未満の資産で、全額損金算入の特例制度を適用し即時償却した少額減価償却資産
申告の対象から除かれる償却資産
- 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(トラクター、コンバインや乗用型の田植機は小型特殊自動車になるので、償却資産申告対象ではありません)
- 無形固定資産(特許権、ソフトウェアなど)
- 耐用年数1年未満、取得価格10万円未満の減価償却資産で、税務会計上、一時損金算入しているものまたは必要経費としているもの
- 取得価格が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの
- 繰延資産(開業費、試験研究費など)
- 牛、馬、果樹、その他の生物(興行用、観賞用生物については申告が必要です)
償却資産の申告
飲食店や工場の経営、不動産の貸付け等、事業を行っている法人や個人の方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況(資産ごとの取得時期、取得価額、数量、耐用年数など)を、1月31日までにその資産の所在する市町村長へ申告していただくことになっています。(注意)感染症予防のため、郵送またはeLTAX(エルタックス)(電子申告)での申告にご協力ください。
申告の方法と提出書類
償却資産の申告には下記のとおり、2通りの方法があります。いずれかの方法により申告してください。
申告 種類 |
申告して いただく方 |
申告していただく資産 | 提出書類 |
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全資産 申告 |
今回初めて申告される方 | 申告される年の1月1日現在において所有されているすべての償却資産を申告してください。 |
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全資産 申告 |
企業内の電子計算機等を使用して申告される方 | 申告される年の1月1日現在において所有されているすべての償却資産の評価額を算出し、申告してください。 |
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増減 申告 |
上記以外の方 | 申告される前年の1月2日から申告される年の1月1日までの間に増加または減少した償却資産を申告してください。 |
|
- 前年中に資産の増減のなかった場合も申告書の提出が必要です。申告書右下「18.備考」欄の[1.資産の増減なし]に〇(丸)をつけて提出してください。
- 該当資産をお持ちでない方、廃業・解散及び転出等により松江市内に償却資産がなくなった方も、申告書右下「18.備考」欄の[2.該当資産なし]・[3.廃業ほか]に〇(丸)を付けて提出してください。
- 前年度に全資産申告(資産の評価額を算出して申告)された方については、資産明細書をお送りしておりませんので、あらかじめご了承ください。
- 地方税電子申告eLTAX(エルタックス)を利用したインターネットによる申告の受付をしています。詳しくは、下記の「参考リンク」eLTAX(エルタックス)についてをご覧ください。インターネットで申告する場合にはまず利用の届出が必要となります。eLTAX(エルタックス)の利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、 eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。なお、ご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、 eLTAX(エルタックス)ホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。
- 修正申告は随時受付しております。申告漏れや誤りがあった場合、次年度にまとめて申告されるのではなく、年度途中での申告をお願いいたします。
- 償却資産申告については下記のものがダウンロードできます。
償却資産申告書(償却資産課税台帳)、種類別明細書(増加・全資産用、減少資産用) (Excelファイル: 78.5KB)
(注意)償却資産申告書への押印は不要となっています。
耐用年数表(別表第1) (PDFファイル: 589.4KB)
耐用年数表(別表第2) (PDFファイル: 301.8KB)
参考リンク
マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載について
平成28年1月のマイナンバー制度導入に伴い、償却資産申告書に新たにマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄が設けられました。個人番号または法人番号を、所定の記載欄に右詰めで記載してください。
個人番号を記載した申告書を提出していただく際には、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認及び身元確認。代理申告の場合は併せて代理権の確認。)をさせていただきます。本人確認資料等をご提示のうえ、申告書を提出していただきますようお願いいたします。
申告書の提出先及び問い合わせ先
690-8540 島根県松江市末次町86番地
松江市役所固定資産税課家屋償却資産係
または各支所市民生活課
- 申告書を郵送される方で控えの返送を希望される方は、必ず返信用封筒に切手を貼って同封してください。同封がない場合は、控えを返送いたしませんのであらかじめご容赦ください。
- 法定申告期限内(1月31日)までの申告をお願いします。 正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法第386条及び松江市税賦課徴収条例第75条の規定により、過料を科されることがあります。また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により、懲役刑または罰金刑に処されることがあります。
償却資産の評価
総務大臣の定める固定資産評価基準に基づき、申告された個々の資産ごとに取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少を計算して評価額を算出します。課税標準額の特例が適用される方を除き、大半の方はこの評価額=課税標準額となります。
償却資産については課税標準額の合計が150万円未満の場合、課税されませんが、その場合でも申告は必要です。
固定資産税の減価償却は旧定率法を適用しますが、国税は取得年により旧定率法や250%定率法、200%定率法を適用するため、国税とは減価率が異なります。
[固定資産税における減価残存率表] (Excelファイル: 29.5KB)
資産の評価額計算
(1)前年中に取得したもの
評価額=取得価額×(1-減価率/2)
計算例:令和4年5月に取得価額1,600,000円で耐用年数3年((注意1)減価率0.536)の看板(ネオンサイン)を設置した場合
1,600,000×(1-0.536/2)=1,171,200(評価額)という計算式となります。
- 耐用年数3年の減価率は旧定率法の償却率では0.536です。つまり1年で53.6%評価額がさがるように設定されています。ただし、前年中に取得した資産については、減価率/2とあるように0.536の半分だけ評価額がさがる計算となります。(注意2)
- (注意1)減価率:耐用年数に応ずる減価率表(固定資産評価基準別表第15)に掲げる耐用年数に応ずる減価率を適用。旧定率法と償却率は同じ。
- (注意2)国税(法人税・所得税)については月割償却ですが、固定資産税は(1-減価率/2)となっているとおり、半年償却として計算します。
(2)前年前に取得したもの
評価額=前年度の評価額×(1-減価率)
計算例:令和3年9月に取得価額2,500,000円で耐用年数10年(減価率0.206)のアスファルト舗装工事をした場合
- 最初に令和4年度の評価額を算出し、その評価額に耐用年数10年の減価残存率をかけて、令和5年度の評価額を算出します。
- 令和4年度評価額 2,242,500=2,500,000×(1-0.206/2)
- 令和5年度評価額 1,780,545=2,242,500×(1-0.206)
- 以降、前年度の評価額×(1-0.206)という計算が続き、14年度目には取得価額の5%である最低限度額となります。よって、耐用年数を経過すると5%の最低限度額になるわけではありません。
課税標準額及び税額の決定
上記の評価額計算のとおり算出された個々の資産の評価額を合計し、課税標準額とします(千円未満切捨)。なお、課税標準の特例が適用される資産については、特例率を考慮します。
課税標準額×税率(1.4%)=税額(百円未満切捨)
償却資産の減額
償却資産には課税標準額の減額や税率の軽減等が適用される場合があります。
課税標準の特例が適用される償却資産
地方税法第349条の3、同法附則第15条、第15条の2及び第15条の3に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。なお、該当する償却資産を所有されている方は、認可書、設置届出書の写等の別途書類を添付するとともに、申告書備考欄に適用条項を記載して申告してください。
非課税となる償却資産
地方税法第348条、地方税法附則第14条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が非課税となります。非課税となる資産を新たに取得された場合は「種類別明細書(増加資産・全資産)」の摘要欄に適用条項を記入し、別途書類を添付のうえ提出してください。
よくある質問
電話、窓口でよくある質問をまとめました。詳しくは「よくある質問」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)、0852-55-5646(土地第二係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
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更新日:2023年12月18日