固定資産税・都市計画税について
固定資産税とは
毎年1月1日(賦課期日)に松江市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人または法人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を市に納めていただく税金です。また、市街化区域内に土地・家屋を所有している場合は、都市計画税(税率0.2パーセント)が併せてかかります。
固定資産税を納める人(納税義務者)
1月1日(賦課期日)現在で松江市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が納税義務者になります。
- 土地・家屋
- 登記されている場合…登記簿に所有者として登記されている人。
- 登記されていない場合…土地または家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人。
- 償却資産
- 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。
(注意)ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等は、賦課期日現在で、その土地・家屋・償却資産を現に所有している人が納税義務者となります。(以下のお知らせページの『納税義務者等に関する届出』項目をご覧ください。)
固定資産税の対象の資産
- 土地:宅地・田・畑・山林・原野など
- 家屋:住宅・事務所・店舗・工場・倉庫など
- 償却資産:土地と家屋以外の事業用資産構築物・建物付属設備(一部)・機械装置・船舶・大型特殊車輌・器具備品など
償却資産
償却資産のページをご覧ください。
都市計画税
納める人
1月1日現在で市街化区域内に土地・家屋を所有している人。
(旧東出雲町内の市街化区域に土地・家屋を所有している人は、平成29年度から課税となります)
税額の算定
『課税標準額×0.2%=税額』で算出され、固定資産税と併せて納めていただきます。
特例・軽減措置(住宅用土地に関する特例措置)
人が居住するための家屋の敷地の内、200平方メートルまでの部分は課税標準額を3分の1に、200平方メートルを超える部分については課税標準額を3分の2に軽減します。
税額が決まるまで
(1)固定資産を評価し、その価格等を決定します。
固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定します。
固定資産の土地と家屋の評価額は、基準年度(3年に一度)に評価替えが行われ、基準年度の翌年、翌々年は、基本的に基準年度の評価を据え置きます。((1)新たに固定資産税の課税対象となった土地・家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の増築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地・家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。)
(2)価格をもとに課税標準額を算定します。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地についての税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額はその価格より低く算定されます。
なお、市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。(免税点)
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
(3)固定資産課税台帳に価格や課税標準額等を登録します。
固定資産課税台帳に登録された価格等は、毎年4月1日から当該年度の最初の納期限までの縦覧期間に、関係者は無料で縦覧帳簿をご覧いただけます。
(4)税額を確定します。
『課税標準額×税率(1.4%)=税額』となります。
(注意)都市計画税の税率は0.2%になります。(以下の関連項目ページの『都市計画税』の項目をご覧ください。)
(5)税額等を記載した納税通知書を送付します。
- 4月中旬に所有しておられる土地・家屋・償却資産の内訳等を記載した明細書をお送りしています。
- 5月中旬に納税通知書をお送りしています。
土地・家屋にかかる税金
取得したとき
事例 |
税目 |
納税先 |
お問い合わせ先 |
---|---|---|---|
土地・家屋を相続したとき |
相続税 |
国税 |
松江税務署/電話(代表):0852-21-7711 |
土地・家屋の贈与を受けたとき |
贈与税 |
国税 |
松江税務署/電話(代表):0852-21-7711 |
土地・家屋を取得したとき |
不動産取得税 |
県税 |
東部県民センター/電話:0852-32-5616 |
土地・家屋を登記するとき |
登録免許税 |
国税 |
法務局/電話:0852-32-4223 |
所有しているとき
事例 |
税目 |
納税先 |
お問い合わせ先 |
---|---|---|---|
土地・家屋 |
固定資産税 |
市税 |
固定資産税課 |
市街化区域内の土地及び |
都市計画税 |
市税 |
固定資産税課 |
東日本大震災で被災された方
東日本大震災で被災された方が松江市に転居し、不動産を取得したとき、固定資産税及び都市計画税の軽減が受けられる場合があります。詳しくは固定資産税課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
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更新日:2024年12月02日