入湯税

更新日:2024年03月28日

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設等の整備に要する費用及び観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用にあてるために設けられた目的税です。
鉱泉浴場の入湯客に対して課税されます。

令和4年度は、観光関連事業をはじめとした総額2億1790万1千円の対象事業費に対し、40.9%が入湯税(総額8908万5千円)で充当されています。

税率と徴収方法

税率は、一人1日につき150円です。(宿泊の場合は1泊を1日とします。)

入湯者は、入浴施設に入湯税を支払います。

同一の鉱泉浴場であれば同日に何回入浴しても税額は変わりません。同日に複数の鉱泉浴場に入湯する場合は、それぞれの鉱泉浴場で課税されます。

入浴施設経営者は受け取った入湯税を、その月の1日から末日までをまとめて翌月の末日までに松江市に納めます。

中高校生への入湯税の減額制度について

対象となる人と要件

教職員の引率する中学校・高等学校(注釈1)の生徒が、修学旅行や大会参加で松江市内の鉱泉浴場を利用する際、宿泊並びに飲食、及びその他の利用行為の料金が、一人一泊につき税込15,000円以下の金額で宿泊して入湯する場合、入湯税の2分の1を減額します。

注釈1:中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校の1~3年生

申請手続き

減額を受けるためには、「入湯税減額申請書」の提出が必要です。

詳しくは下記リンク「入湯税減額の手続き」をご覧ください。

特別徴収義務者(入浴施設経営者)の手続き

納入申告書の提出

入浴施設経営者(特別徴収義務者)は、次のいずれかで納入申告書を提出し、徴収金は期限内に納入してください。


eLTAX(電子申請)

申告から納付までの手続きが、パソコン上でできます。

専用ソフト「PCdesk Next」が必要になります。

本ページ下部のリンクからダウンロードいただけます。


しまね電子申請サービス(電子申請)

納入申告書・納入明細書を添付ファイル形式で送信できます。

申告の手順は下記ご覧ください。

しまね電子申請サービスでの申告手順(PDFファイル:1.2MB)


持参

郵送(注1)

(注1)申告書控えに受付印が必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

(注2)eメールによる申告書の受付は行っていません。


 

納入方法

窓口払

松江市から送付した納入書(金融機関への払込票)をご利用ください。

納入書は一年分まとめて送付します。

年度中途で不足しましたら、下記までお問い合わせください。

 

電子納付(eLTAX)

事前にeLTAX(エルタックス)の利用届の提出と専用のソフトウェアのダウンロードが必要になります。

詳しくは、eLTAX(エルタックス)特設ページをご確認ください。

しまね電子申請サービス・郵送・持参をご利用の場合

令和5年10月スタート 電子申告(eLTAX)

入湯税の申告納税がインターネットで申告・納税できるようになりました。
 

詳細については、eLTAX(エルタックス)ホームページの「電子申告手続き拡充に係る特設ページ」をご覧ください。

入湯税電子申告スタートお知らせチラシ表面
入湯税電子申告スタートお知らせチラシ裏面

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
お問い合わせフォーム