軽自動車税について

更新日:2026年04月01日

軽自動車税について

軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車(特定小型を含む)・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型の自動車を所有している人に対してかかる税金です。
所有権保留付きで割賦販売された場合は、買い主を所有者として買い主に、リース契約の場合はリース会社に課税されます。

納期限は5月31日です。(土日祝日にあたる場合は、翌開庁日となります。)

年度途中で譲渡や廃車で車両を所有しなくなっても、月割還付はありません。

軽自動車税の減免について

「障がいのある方がお使いの軽自動車」や、「戦傷病者手帳の交付を受けている方がお使いの軽自動車」、「身体障がい者等の利用に専ら供するため車椅子の昇降装置・固定装置又は浴槽を装着する等の特別の仕様に製造された軽自動車」、又は「生活保護法による生活扶助を受けている場合」や「公益のため直接専用する場合」等の軽自動車税について、申請によって減免になる場合があります。
詳細は、「軽自動車税の減免について」でご確認ください。

問合せ先

財政部市民税課諸税係(本館2階22番窓口)

電話:0852-55-5154/ファックス:0852-55-5545

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151、0852-55-5621(市民税第一係・第二係・第三係)
【法人市民税・軽自動車税・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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