令和3年度から適用される税制改正

更新日:2023年02月01日

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、特定の収入のみに適用される給与所得控除・公的年金等控除額を引き下げ、どのような所得にも適用される基礎控除が引き上げられます。各控除の改正内容は下記のとおりです。

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除額の上限が「給与収入金額1,000万円超の場合控除額220万円」から「給与収入金額850万円超の場合控除額195万円」へ変更になります。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額は、195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円超の場合には一律20万円を、それぞれ上記1および2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されません。

(注意)基礎控除の上限と同じく、調整控除(個人住民税と所得税の人的控除額の差に基づく負担増の減額措置)も適用されなくなります。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

控除金額の改正に伴う見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替による負担を軽減するための措置が講じられます。

所得金額調整控除(給与所得額からの控除)の創設

  1. 給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、それらの合計額が10万円を超える場合は、両方の控除額の引き下げにより負担が増えないように、給与所得から10万円を限度に控除されます。
    控除額={給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)}-10万円
  2. 給与収入金額が850万円を超えており、下記のいずれかに該当する場合、15万円を限度に給与所得額から控除されます。
    • 本人が特別障害者に該当する。
    • 年齢23歳未満の扶養親族を有する。
    • 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する。
      控除額={給与収入額(上限1,000万円)-850万円}×10%

所得控除額の範囲の拡大

  1. 同一生計配偶者および扶養親族、配偶者特別控除に係る配偶者、勤労学生控除の要件となる合計所得金額の基準額が10万円引き上げられます。
合計所得金額要件
扶養親族等の区分 合計所得金額要件(改正後) 合計所得金額要件(改正前)
同一生計配偶者 48万円以下 38万円以下
扶養親族(配偶者を含む) 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除 75万円以下 65万円以下
  1. 家内労働法等の必要経費の最大保証額が65万円から55万円に引き下げられます。

非課税規定の範囲の拡大

  1. 障害者、未成年者、寡婦およびひとり親に対する非課税措置の対象者が合計所得金額125万円以下から135万円以下に変更されます。
  2. 均等割および所得割の非課税基準額が10万円引き上げられます。

均等割が課税されない人

  • 同一生計配偶者・扶養親族のいない人:31万5千円+10万円
  • 同一生計配偶者・扶養親族のいる人:31万5千円×{(同一生計配偶者+扶養親族の数)+1}+18万9千円+10万円

所得割が課税されない人

  • 同一生計配偶者・扶養親族のいない人:35万円+10万円
  • 同一生計配偶者・扶養親族のいる人:35万円×{(同一生計配偶者+扶養親族の数)+1}+32万円+10万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制支援を行う観点から、以下の措置が講じられます。

ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人などは対象外となります。

  1. ひとり親控除の適用
    婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親(合計所得金額500万円以下)について、「ひとり親控除(控除額30万円)」が適用されます。
    なお、上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されますが、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられます。
  2. 個人住民税の非課税措置の見直し
    寡婦(寡夫)控除の見直しに伴い、現行の寡婦、寡夫、単身児童扶養者の個人住民税の非課税措置が見直され、ひとり親および寡婦(ひとり親を除く)が対象となります。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例制度の創設

新型コロナウィルス感染症の影響により、文化芸術・スポーツイベントを中止した主催者に対し、チケット等を購入した観客等が払戻請求権を放棄した場合で、地方公共団体が条例で指定したときは、個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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