令和8年度から適用される主な改正内容

更新日:2026年01月07日

いわゆる「年収の壁」への対応

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応から、以下の3点について制度の改正が行われました。

これらの改正は令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする、令和8年度個人住民税から適用されます。

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられました。給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。なお、給与の収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

所得税の基礎控除の改正に伴い、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられました。

また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても必要経費に算入する金額の最低保証額が10万円引き上げられました。

改正前後の所得要件
要件 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
ひとり親と生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下 48万円以下
配偶者特別控除の合計所得金額 58万円超133万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 85万円以下 75万円以下
雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等 58万円以下 48万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 55万円

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設

納税義務者が、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く)を有する場合には、その総所得金額等から以下の表のとおりの控除額を控除します。

ただし、その親族等の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に限ります。

なお、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族として扱われません。

控除額表
特定親族の合計所得金額 納税義務者の控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

住宅ローン控除の拡充の延長

令和7年度から適用された住宅ローン控除の拡充措置について、拡充期間の期限が1年延長となりました。

子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額

次のいずれかに該当する者が令和6年中に入居する場合、借入限度額は次表のとおり上乗せされます。

⇒令和7年中に入居する場合までに延長

  • 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
  • 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
  • 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
認定住宅等の新築等をして令和6年中(令和7年中までに延長)に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅  4,500万円  5,000万円
 ZEH水準省エネ住宅  3,500万円  4,500万円
省エネ基準適合住宅  3,000万円  4,000万円

新築住宅の床面積要件に関する建築確認の期限延長

新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が延長されました。

改正前:令和6年12月31日 → 改正後:令和7年12月31日

住宅ローン控除の詳細については、国土交通省ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 市民税課
【市民税・県民税の課税】
  電話:0852-55-5151(市民税第一係)、0852-55-5621(市民税第二係)
【法人市民税・軽自動車税種別割・市たばこ税・入湯税・宿泊税の課税】
  電話:0852‐55‐5154(諸税係)
ファックス:0852-55-5545
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