監査の種類(請求または要求に基づいて行う監査)

更新日:2023年02月01日

監査の種類

  1. 定期的に行う監査
  2. 必要があると認められるときに行う監査
  3. 請求または要求に基づいて行う監査

3.請求または要求に基づいて行う監査

直接請求(事務監査請求)に基づく監査

(地方自治法第75条第3項)

  • 選挙権のある市民の50分の1以上の連署をもって、市の事務の執行についての監査を請求することができます。請求があったときは、監査委員は直ちにその要旨を公表し、監査を行います。

議会からの請求に基づく監査

(地方自治法第98条第2項)

  • 議会は、監査委員に対し、市の事務の執行に関する監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。

市長の要求に基づく監査

(地方自治法第199条第6項)

  • 市の事務の執行に関し、市長から監査の要求があったときに行う監査です。

市長の要求に基づく財政援助団体等の監査

(地方自治法第199条第7項)

  • 補助金、交付金、負担金、貸付金など財政的援助を与えている団体や、市が資本金の1/4以上を出資している団体などについて、市長から監査の要求があったときに行う監査です。

住民監査請求による監査

(地方自治法第242条)

  • 市民は、市の職員等による、違法・不当な財務会計上の行為または怠る事実があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう、監査委員に請求することができます。
  • 請求が受理されると、監査委員は監査を行い、60日以内に結果を通知するとともに公表します。
  • 請求は一人でも行うことができますが、行為のあった日又は終わった日から1年以内に請求することとされており、請求の対象は次の6種類です。
    1. 違法又は不当な公金の支出
    2. 違法又は不当な財産の取得・管理・処分
    3. 違法又は不当な契約の締結・履行
    4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担
    5. 違法又は不当に公金の賦課・徴収を怠る事実
    6. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

住民監査請求のあらましと手続きは、以下のリンク「住民監査請求のあらましと手続き」から

住民監査請求の流れは、以下のリンク「住民監査請求の流れ」から

職員の賠償責任に関する監査

(地方自治法第243条の2第3項及び地方公営企業法第34条)

  • 職員が保管する現金等を亡失又は損傷するなど、市に損害を与えたとき、監査委員は市長からの要求に基づき、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定します。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
電話:0852-55-5445
ファックス:0852-55-5595
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